Q & A

Q & A

Q & A

よくあるご質問

債務整理
自己破産
個人再生

債務整理

Q
借金をどうしたらいいのかわかりません。
A

借金問題の解決方法として、債務整理という方法がございます。債務整理の方法は、大きく「任意整理・個人民事再生・自己破産・特定調停」の4つに分けられます。それぞれ異なるメリット・デメリットがございます。まずは当事務所の司法書士までご相談ください。

Q
今月末までに借金を返済しなければなりません。
A

司法書士が介入した時点で、手続きが終了するまでは返済の必要がございません。任意整理の場合ですと、通常であれば約3ヵ月前後かかります。その間に生活の立て直しなどを進められると良いかと思います。

Q
債務整理を行うとブラックリストに掲載されてしまいますか?
A

はい、ブラックリストに掲載されることになります。概ね、5~7年の間は、クレジットカードの利用や金融機関からお金を借りることができなくなる可能性があります。

Q
消費者金融からの借り入れなら、必ずお金は戻ってくるのですか?
A

払い過ぎた利息いわゆる過払い金が戻ってくる可能性がございます。
ただ借り入れや返済状況によっては、過払い金が発生しない場合もございます。

Q
債務整理をした場合、保証人に迷惑がかかってしまいますか?
A

保証人の方へ督促の郵便や電話が入ることになります。そのため、債務整理をする前に保証人に事情を説明しておくと良いでしょう。場合によっては、保証人を含めての債務整理を行う必要もございます。

Q
家族や友達にバレずに債務整理をすることができますか?
A

原則として、ご家族やご友人にバレずに債務整理をすることは可能です。ただ場合によっては、周囲の方の協力を得ることでスムーズに手続きが進むこともございます。できる範囲で事情を明らかにし、周囲の方の協力が得られる体制作りをされたほうが良いかと思います。

Q
多重債務者でも債務整理することはできますか?
A

お問い合わせして頂くほとんどの方が多重債務で悩んでいる方です。現在も多重債務で悩んでいる方々は全国で40万人近く存在しており、その中でも司法書士に頼んで債務整理をする方々はほんの一部にしかすぎません。返済で手が回らなくなってしまってからでは遅いかもしれません。新しいスタートを切るために司法書士にお問い合わせして頂く方がほとんどです。

Q
債権者から直接のクレームや嫌がらせなどを受けないか、心配です。
A

受任通知の発送後は、債権者は督促や取立て行為をすることが禁止されます。
そして取立て等に伴う嫌がらせなども貸金業規制法で厳しく規制されていますので、あまりに酷い場合などは刑事告訴や行政処分の申し立てなどができます。

自己破産

Q
自己破産とは何ですか?
A

自己破産とは、裁判所を通じて借金をなくす手続きです。自己破産では、免責決定というものを貰うことが目的になります。免責決定とは、裁判所から「借金を返済することはできない」という破産宣告が下された後に、「借金は払わなくてもいい」という決定を受けることをいいます。免責決定が下ると、どんなに債務額が大きくても借金から解放されることになります。

Q
自己破産の特徴を教えてください!
A

「自己破産」は今までのすべての借金を一切支払う必要がなくなるという点が特徴です。それにより経済的な面はすべてリセットすることができます。ですが、今まで保有していた高価な財産(生活に必要ないもの)は処分され、それ以外にも自己破産をするためには資格制限が設けられており、「自己破産」の手続の最中の間に(3~6か月の間に)ある一定の職業に就くことが制限されます。

Q
自己破産の申請は家族や親戚に内緒で出来ますか?
A

家族や親戚から借金をしていない限り、裁判所は家族に対して、本人が自己破産することを通知しません。このため、家族に内緒で自己破産することも可能です。しかし、必ずしも家族に内緒でできるわけではありません。例えば、債権者が本人を訴え、訴状が自宅に届くことによって家族にわかってしまいます。また、本人申立で自己破産すると本人宛の通知が裁判所から自宅に届きますから、家族にわかってしまうことがあります。それに、免責後の生活の再建には家族などの協力が不可欠になりますので、できるだけ家族の理解と協力を得ることが望ましいでしょう。

Q
自己破産は会社に秘密で手続きができますか?
A

上記の通り、裁判所から勤務先に破産者となった旨の通知がいくようなことはありませんので、自分から言わない限り会社に知られるということはまずないと思ってください。

Q
自己破産すると、今まで通りの生活を続けられなくなるのですか?
A

自己破産者の通常の生活に必要な家財道具 (衣類・家具・台所用品・日常電化製品等)は処分の対象とならないので、通常の生活を続けることは十分に可能です。

Q
債権者の執拗な取立てを止める方法はないのですか?
A

認定司法書士か弁護士にご相談ください。相談案件を受任し業者に対して受任通知を発送すると、以後、原則として業者の取立て行為は止まります。それでも取立てを止めない場合は、違法行為として行政手続もできます。

Q
自己破産したときの社会的不利益が大きい場合、破産したくないのですが?
A

自己破産すると戸籍にそのことが記載されたり選挙権がなくなるなどということはありません。
また、破産者名簿の記載は免責が確定すれば抹消されます。ほとんど今までと同じような生活が可能です。

Q
ブラックリストにのるとその後の借り入れができなくなるのですか?
A

信用情報機関の事故情報が抹消されるまでだいたい5年~7年位かかります。その間は基本的に金融業者からの融資は受けられません。また、クレジットカードを利用できなくなる可能性があります。但し一定期間を過ぎると事故情報から抹消されますので再び融資は可能になります。

Q
自己破産すると家族や子供に社会的に不利益などが生じませんか?
A

ご家族で保証人になっていない限り、配偶者や子供、親兄弟に支払い義務はなく不利益は生じません。
また、上記の通り戸籍や住民票に記載されることもないので、子供の進学・就職などにも法律上の不利益は全く生じません。

Q
自己破産すると保証人の方に迷惑がかかりませんか?
A

残念ながらこの部分が自己破産する上で注意する部分です。破産者の免責後も保証人は債務の支払義務があります。だからといって、借金を返せる当てもないのに自己破産せず、借金返済のために新たな借金を重ねるのでは事態を深刻化させるだけで保証人にもより大きな負担を強いることになります。保証人には充分に事態を説明して理解を求めるべきです。


個人再生

Q
個人再生を申し立てた場合、家族や勤務先に知られてしまいますか?
A

基本的には知られることはありません。もちろん戸籍や住民票にも掲載されません。しかし、債権者から訴訟を提起された場合は例外的に知られてしまいます。また、破産の場合と同様、官報には住所氏名が掲載されますので、絶対に知られないということはできません。詳しくはお問い合わせください。

Q
個人再生を申し立てた場合、返済期間と返済額はどれぐらいですか?
A

まず、あなたの債務総額の一定割合と、あなたの所有財産の価値の総額を割り出します。
そして、そのどちらか大きい方を原則3年間で均等分割払いします
(小規模個人再生の場合)。前者(最低弁済基準額)の算出方法はつぎのとおりです。

住宅ローン以外の借金の減額

100万円未満100万円以上
500万円以下
500万円を超え
1500万円未満
1500万円以上
3000万円以下
3000万円を超え
5000万円以下
その額100万円債務総額の1/5300万円債務総額の1/10
Q
財産を守ることは可能ですか?
A

破産とは異なりますので、自己所有の財産を手放す必要はありませんし、手続き開始後は債権者は給料や家財道具への差し押さえをすることができないので、自分の財産を守ることが可能です。

Q
現在無職ですが、個人再生の申し立ては可能ですか?
A

基本的には難しいとお考えください。個人再生は、継続・反復性のある安定した収入が条件となりますので、収入がない方の申し立てはできません。また、家族の収入を頼りに、申し立てを行うこともできません。

Q
滞納している税金はどうなりますか?
A

税金は手続の対象にはなりませんので、減額されることはありません。

Q
住宅ローンがある場合はどうなりますか?
A

住宅ローン特則を使った個人再生の手続きがあります。これは、住宅ローンの返済計画を見直して返済しやすくすることによって住宅を守ることを可能にするものです。個人再生と併用できますので、一方で住宅を守りながら他の減額された債務を分割して支払っていくことができるのです。

Q
その後の生活で何か制限されることはありますか?
A

一定の期間、信用情報機関に事故情報が載ることになりますので、新たな借入れやローン契約などはできなくなる場合があります。この点は他の手続きをとられる場合も同様です。しかし、資格や職業、住居など、あなたの生活基盤に影響を与えるような制限が課されることはありません。

Q
再生計画の変更や免責の制度はありますか?
A

再生計画を進めることがやむを得ず著しく困難になった時は、2年を限度とする期間延長の変更許可の申し立てができます。また、再生計画を遂行することが極めて困難となった場合に一定の要件のもとでの免責の制度(ハードシップ免責)があります。

Q & A

よくあるご質問

債務整理
自己破産
個人再生

債務整理

Q
借金をどうしたらいいのかわかりません。
A

借金問題の解決方法として、債務整理という方法がございます。債務整理の方法は、大きく「任意整理・個人民事再生・自己破産・特定調停」の4つに分けられます。それぞれ異なるメリット・デメリットがございます。まずは当事務所の司法書士までご相談ください。

Q
今月末までに借金を返済しなければなりません。
A

司法書士が介入した時点で、手続きが終了するまでは返済の必要がございません。任意整理の場合ですと、通常であれば約3ヵ月前後かかります。その間に生活の立て直しなどを進められると良いかと思います。

Q
債務整理を行うとブラックリストに掲載されてしまいますか?
A

はい、ブラックリストに掲載されることになります。概ね、5~7年の間は、クレジットカードの利用や金融機関からお金を借りることができなくなる可能性があります。

Q
消費者金融からの借り入れなら、必ずお金は戻ってくるのですか?
A

払い過ぎた利息いわゆる過払い金が戻ってくる可能性がございます。
ただ借り入れや返済状況によっては、過払い金が発生しない場合もございます。

Q
債務整理をした場合、保証人に迷惑がかかってしまいますか?
A

保証人の方へ督促の郵便や電話が入ることになります。そのため、債務整理をする前に保証人に事情を説明しておくと良いでしょう。場合によっては、保証人を含めての債務整理を行う必要もございます。

Q
家族や友達にバレずに債務整理をすることができますか?
A

原則として、ご家族やご友人にバレずに債務整理をすることは可能です。ただ場合によっては、周囲の方の協力を得ることでスムーズに手続きが進むこともございます。できる範囲で事情を明らかにし、周囲の方の協力が得られる体制作りをされたほうが良いかと思います。

Q
多重債務者でも債務整理することはできますか?
A

お問い合わせして頂くほとんどの方が多重債務で悩んでいる方です。現在も多重債務で悩んでいる方々は全国で40万人近く存在しており、その中でも司法書士に頼んで債務整理をする方々はほんの一部にしかすぎません。返済で手が回らなくなってしまってからでは遅いかもしれません。新しいスタートを切るために司法書士にお問い合わせして頂く方がほとんどです。

Q
債権者から直接のクレームや嫌がらせなどを受けないか、心配です。
A

受任通知の発送後は、債権者は督促や取立て行為をすることが禁止されます。
そして取立て等に伴う嫌がらせなども貸金業規制法で厳しく規制されていますので、あまりに酷い場合などは刑事告訴や行政処分の申し立てなどができます。

自己破産

Q
自己破産とは何ですか?
A

自己破産とは、裁判所を通じて借金をなくす手続きです。自己破産では、免責決定というものを貰うことが目的になります。免責決定とは、裁判所から「借金を返済することはできない」という破産宣告が下された後に、「借金は払わなくてもいい」という決定を受けることをいいます。免責決定が下ると、どんなに債務額が大きくても借金から解放されることになります。

Q
自己破産の特徴を教えてください!
A

「自己破産」は今までのすべての借金を一切支払う必要がなくなるという点が特徴です。それにより経済的な面はすべてリセットすることができます。ですが、今まで保有していた高価な財産(生活に必要ないもの)は処分され、それ以外にも自己破産をするためには資格制限が設けられており、「自己破産」の手続の最中の間に(3~6か月の間に)ある一定の職業に就くことが制限されます。

Q
自己破産の申請は家族や親戚に内緒で出来ますか?
A

家族や親戚から借金をしていない限り、裁判所は家族に対して、本人が自己破産することを通知しません。このため、家族に内緒で自己破産することも可能です。しかし、必ずしも家族に内緒でできるわけではありません。例えば、債権者が本人を訴え、訴状が自宅に届くことによって家族にわかってしまいます。また、本人申立で自己破産すると本人宛の通知が裁判所から自宅に届きますから、家族にわかってしまうことがあります。それに、免責後の生活の再建には家族などの協力が不可欠になりますので、できるだけ家族の理解と協力を得ることが望ましいでしょう。

Q
自己破産は会社に秘密で手続きができますか?
A

上記の通り、裁判所から勤務先に破産者となった旨の通知がいくようなことはありませんので、自分から言わない限り会社に知られるということはまずないと思ってください。

Q
自己破産すると、今まで通りの生活を続けられなくなるのですか?
A

自己破産者の通常の生活に必要な家財道具 (衣類・家具・台所用品・日常電化製品等)は処分の対象とならないので、通常の生活を続けることは十分に可能です。

Q
債権者の執拗な取立てを止める方法はないのですか?
A

認定司法書士か弁護士にご相談ください。相談案件を受任し業者に対して受任通知を発送すると、以後、原則として業者の取立て行為は止まります。それでも取立てを止めない場合は、違法行為として行政手続もできます。

Q
自己破産したときの社会的不利益が大きい場合、破産したくないのですが?
A

自己破産すると戸籍にそのことが記載されたり選挙権がなくなるなどということはありません。
また、破産者名簿の記載は免責が確定すれば抹消されます。ほとんど今までと同じような生活が可能です。

Q
ブラックリストにのるとその後の借り入れができなくなるのですか?
A

信用情報機関の事故情報が抹消されるまでだいたい5年~7年位かかります。その間は基本的に金融業者からの融資は受けられません。また、クレジットカードを利用できなくなる可能性があります。但し一定期間を過ぎると事故情報から抹消されますので再び融資は可能になります。

Q
自己破産すると家族や子供に社会的に不利益などが生じませんか?
A

ご家族で保証人になっていない限り、配偶者や子供、親兄弟に支払い義務はなく不利益は生じません。
また、上記の通り戸籍や住民票に記載されることもないので、子供の進学・就職などにも法律上の不利益は全く生じません。

Q
自己破産すると保証人の方に迷惑がかかりませんか?
A

残念ながらこの部分が自己破産する上で注意する部分です。破産者の免責後も保証人は債務の支払義務があります。だからといって、借金を返せる当てもないのに自己破産せず、借金返済のために新たな借金を重ねるのでは事態を深刻化させるだけで保証人にもより大きな負担を強いることになります。保証人には充分に事態を説明して理解を求めるべきです。


個人再生

Q
個人再生を申し立てた場合、家族や勤務先に知られてしまいますか?
A

基本的には知られることはありません。もちろん戸籍や住民票にも掲載されません。しかし、債権者から訴訟を提起された場合は例外的に知られてしまいます。また、破産の場合と同様、官報には住所氏名が掲載されますので、絶対に知られないということはできません。詳しくはお問い合わせください。

Q
個人再生を申し立てた場合、返済期間と返済額はどれぐらいですか?
A

まず、あなたの債務総額の一定割合と、あなたの所有財産の価値の総額を割り出します。
そして、そのどちらか大きい方を原則3年間で均等分割払いします
(小規模個人再生の場合)。前者(最低弁済基準額)の算出方法はつぎのとおりです。

住宅ローン以外の借金の減額

100万円未満100万円以上500万円以下500万円を超え1500万円未満1500万円以上3000万円以下3000万円を超え5000万円以下
その額100万円債務総額の1/5300万円債務総額の1/10
横にスクロールができます
Q
財産を守ることは可能ですか?
A

破産とは異なりますので、自己所有の財産を手放す必要はありませんし、手続き開始後は債権者は給料や家財道具への差し押さえをすることができないので、自分の財産を守ることが可能です。

Q
現在無職ですが、個人再生の申し立ては可能ですか?
A

基本的には難しいとお考えください。個人再生は、継続・反復性のある安定した収入が条件となりますので、収入がない方の申し立てはできません。また、家族の収入を頼りに、申し立てを行うこともできません。

Q
滞納している税金はどうなりますか?
A

税金は手続の対象にはなりませんので、減額されることはありません。

Q
住宅ローンがある場合はどうなりますか?
A

住宅ローン特則を使った個人再生の手続きがあります。これは、住宅ローンの返済計画を見直して返済しやすくすることによって住宅を守ることを可能にするものです。個人再生と併用できますので、一方で住宅を守りながら他の減額された債務を分割して支払っていくことができるのです。

Q
その後の生活で何か制限されることはありますか?
A

一定の期間、信用情報機関に事故情報が載ることになりますので、新たな借入れやローン契約などはできなくなる場合があります。この点は他の手続きをとられる場合も同様です。しかし、資格や職業、住居など、あなたの生活基盤に影響を与えるような制限が課されることはありません。

Q
再生計画の変更や免責の制度はありますか?
A

再生計画を進めることがやむを得ず著しく困難になった時は、2年を限度とする期間延長の変更許可の申し立てができます。また、再生計画を遂行することが極めて困難となった場合に一定の要件のもとでの免責の制度(ハードシップ免責)があります。

無料司法書士相談

電話でお問い合わせ

050-1791-8000

お近くの事務所につながります。
札幌/仙台/東京/名古屋/大阪/岡山/広島/福岡

無料司法書士相談

電話でお問い合わせ

050-1791-8000

お近くの事務所につながります。

札幌/仙台/東京/名古屋/
大阪/岡山/広島/福岡