親の死後14日以内にする手続き7つ解説

「親が亡くなってしまった…。でも何から手をつけていいか分からない。」
「手続きがたくさんあるって聞くけど、期限はあるの?」

突然のことで動揺する中、さまざまな手続きに追われるのは本当に大変なことです。実際、その時が来てから慌てて調べる方がほとんどではないでしょうか。

この記事では、親が亡くなってから14日以内にすべきことを7つにまとめてお伝えします。

親が亡くなってから14日以内にすべきこと7選

早速ですが、必要な手続きは以下の通りです。それぞれ詳しく解説していきます。

  1. 死亡診断書の受け取り
  2. 死亡届の記入
  3. 役所に死亡届を提出(7日以内)
  4. 世帯主変更届の提出
  5. 健康保険証の返却
  6. 年金関係の手続き
  7. 公共料金などの解約

それでは、それぞれ詳しく見ていきましょう。

死亡診断書の受け取り

  • 病気で家族が亡くなったら、病院から死亡診断書を受け取ります。
    • 入院中に亡くなった場合:病院の窓口
    • 在宅医療で亡くなった場合:24時間以内であれば訪問医が死亡診断書を出してくれます。

突然死や事故死の場合は、警察医や監察医が死体検案書を作成します。

  • 料金の目安
    • 死亡診断書:3,000円~10,000円
    • 死体検案書:30,000円~100,000円

(死体検案書は、死亡後の検案代や遺体を入れる納体袋の料金がかかるため高額になる傾向にあります。)

死亡届の記入

  • 死亡診断書とセットで1枚の紙になっています。
  • 死亡診断書は医師が記入。
  • 死亡届はご家族が記入します。

【重要!】ここで必ず覚えておいてほしいのが、コピーを複数枚とっておくことです。

死亡届は、一体となっている死亡診断書とともに役所へ提出するため、原本は手元に残りません。しかし、後の生命保険の請求や遺族年金の手続きなど、様々な場面で必要になります。あらかじめコピーを用意しておくことで、後の手続きが格段にスムーズになります。

役所に死亡届を提出(7日以内)

死亡届の提出は7日以内となっていますが、早めに提出をしておいた方が後々の手続きがスムーズになります。

なお、死亡届の提出先は:

  • 故人が亡くなった場所の市区町村役場
  • 故人の本籍地の市区町村役場
  • 届出人(あなた)の住所地の市区町村役場 

いずれかの役所です。

   【注意!】故人の住所地の役所ではない点に注意しましょう。

また、死亡届の提出に合わせて、火葬許可証の申請も行いましょう。

  • 申請すればその場ですぐに受け取れます。
  • この書類は火葬の際に必要となるため、忘れずに保管しましょう。

ちなみに、葬儀社が死亡届の提出や火葬許可証の申請・取得を代行してくれることも多いです。

世帯主変更届の提出

故人が世帯主だった場合に、原則として14日以内に提出が必要な書類です。

ただし、以下のような届出が不要なケースもあります。

  • 残された世帯員が一人だけになった場合
  • 残された世帯員が配偶者と15歳未満の子供のみなど、新しい世帯主が明確な場合

【届出が必要な例】
夫(世帯主)、妻、成人した子供の3人世帯で夫が亡くなり、妻と成人した子供が残された場合など。

どのケースに当てはまるか分からない場合は、市区町村の役所に確認するのが確実です。

健康保険証の返却

  • 国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合:
    14日以内に市区町村役場で「資格喪失届」を提出し、保険証を返却します。手続き後、後日役所から保険料の還付(払い過ぎの場合)または精算(不足分がある場合)の連絡が来ます。
  • 会社員・公務員の健康保険の場合:
    多くの場合、勤務先の会社が手続きをしてくれますので、まずは会社に相談してください。

また、故人の健康保険の扶養に入っていた場合は、

  • 自分で国民健康保険に加入
  • 会社員の他の家族の扶養に入る

いずれかの手続きが必要となります。

【補足】介護保険被保険者証の返却も忘れずに!

年金関係の手続き

【期限と提出先】
提出先は役所ではなく年金事務所です。期限が年金の種類によって異なるので注意してください。

  • 国民年金:14日以内
  • 厚生年金:10日以内

【遺族年金について】
故人が受け取るはずだった年金が残っている場合、「未支給年金」として生計を同じくしていた遺族が受け取れることがあります。
また、条件を満たしていれば、残されたご家族が「遺族年金」などを受け取れる可能性があります。こちらの請求手続きの時効は5年ですが、生活に関わる重要なことですので、早めに手続きを進めることをお勧めします。

公共料金などの解約

こちらは14日以内という規定はありませんが、早めに手続きしておきましょう。

具体的には、電気・水道・ガス・電話などのライフラインの解約、もしくは名義変更をしてください。

クレジットカードは法定相続人であれば解約可能。

【要注意!】ただし、クレジットカードに借金が残されていた場合は、負の遺産として相続されてしまうので注意してください。

【まとめ】

以上、親が亡くなってから14日以内にすべきこと7選でした。

  1. 死亡診断書の受け取り
  2. 死亡届の記入(提出前にコピーを必ず取ること!)
  3. 役所に死亡届を提出(7日以内)
  4. 世帯主変更届の提出(該当者のみ)
  5. 健康保険証の返却
  6. 年金関係の手続き
  7. 公共料金等の解約

期限が短かったり、提出先が異なったりと、今回ご紹介した手続きは、悲しみの中で進めるには非常に負担が大きいものです。いざという時に慌てないためにも、事前に情報を知っておくことが重要です。

この記事が、少しでもあなたの助けになれば幸いです。