「実家の相続って、登記しなきゃいけないの?」「手続きが面倒そうで後回しにしてしまう…」
もしあなたがそう考えているなら、少し注意が必要です。大切な方が亡くなったあと、相続手続きは避けては通れません。特に不動産の相続登記(名義変更)は、2024年4月から義務化されており、手続きをしないと最大10万円の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があるのです。
この記事では、司法書士法人杉山事務所の杉山先生の解説動画をもとに、
- なぜ相続登記が義務化されたのか
- 自分で相続登記をする場合の流れ
について、わかりやすく整理してお伝えします。相続登記の重要性を理解して、いざというときに慌てず、後悔しないための第一歩を踏み出しましょう。

なぜ相続登記が義務化されたの?
これまで、相続登記は義務ではなく「任意の手続き」でした。しかし実際には、相続登記されないまま放置されている土地が全国に多数存在し、その面積はなんと日本の国土の約24%、九州全土を上回るほどにのぼっています。
登記がされないことで、次のような深刻な問題が起きていました。
- 所有者不明の土地が増える:誰が持ち主か分からず、公共事業や災害復興の妨げになる。
- 不動産の売買・活用がスムーズにできない:名義が整理されていないと、売却や担保設定が困難に。
- 管理されていない空き家が増える:地域の治安や景観の悪化、老朽化による事故のリスクも。
こうした背景から、2024年4月1日より相続登記は義務化されました。
具体的には、不動産を相続したことを知ってから3年以内に相続登記を行わないと、最大10万円の過料(罰金)が科される可能性があります。
【重要】過去の相続も義務化の対象です
「昔に相続した土地は関係ないのでは?」と思われるかもしれませんが、注意が必要です。
今回の義務化は、2024年4月1日以前に発生した相続にも適用されます。この場合は、改正法の施行日である2024年4月1日から3年以内(=2027年4月1日まで)に手続きを完了しなければなりません。
相続登記の手続きの流れ:自分でやる場合の4ステップ
では、実際に相続登記を行うにはどのような流れになるのでしょうか?
ここでは 遺言書がない場合 を例に、自分で相続登記を行う場合の4つのステップを解説します。

① 相続登記ができていない不動産があるか確認する
まずは、亡くなった方の名義になっている不動産があるかどうかを確認します。
確認方法は以下のとおりです。
確認方法
- 登記簿謄本(登記事項証明書)の取得:法務局で取得可能。不動産の名義を確認できます。
- 課税明細書の確認:毎年送られる固定資産税の通知書に同封されています。
- 名寄帳(なよせちょう)の取得:市区町村役場や都税事務所で取得可能。固定資産税がかからない土地の情報も確認できます。
- 所有不動産記録証明制度(令和8年2月2日開始予定):法務局で「ある人物が所有している不動産の一覧情報」を請求できるようになる制度です。
これらの方法で、名義が故人のままの不動産が見つかれば、相続登記の対象となります。
②誰が相続するかを決める(遺産分割協議)
不動産を相続する人を決めるために、相続人全員で遺産分割協議を行います。

不動産を複数人で共有名義にすると、売却時に全員の合意が必要になるなど、後々の手続きが非常に煩雑になります。可能であれば、単独名義にする方がスムーズです。
話し合いがまとまったら、その内容を記した「遺産分割協議書」を作成します。
③ 必要な書類を集める
相続登記の申請には、以下のような書類が必要です。
・故人の戸籍謄本(出生から死亡までの全て。改正原戸籍、除籍謄本も含む)
・故人の住民票の除票
・相続人の戸籍謄本・住民票
・相続人の印鑑証明書
・固定資産評価証明書(課税明細書でも代用可)
・遺産分割協議書(遺産分割協議をした場合)

ケースにより必要な書類が異なるため、事前に法務局や専門家に確認しておくと安心です。
④ 登記申請書を法務局に提出
必要書類が揃ったら、登記申請書を作成し、不動産所在地を管轄する法務局に提出します。
申請書には、以下の情報を正確に記載する必要があります。
- 不動産の情報(地番・所在など)
- 相続人の氏名・住所など
- 登記の目的(例:所有権移転) など
法務局で審査が完了すれば、新しい所有者として登記簿に登録され、相続登記は完了です。
相続登記は専門家への依頼も検討しよう
相続登記の手続きは、ご自身で行うことも可能ですが、これまでご説明したように、多くの書類を集めたり専門的な知識が必要だったりするため、手間と時間がかなりかかります。
そのため、以下のような場合は、司法書士に手続きを依頼することも検討しましょう。
・平日に役所や法務局へ行く時間がない
・書類の収集や作成が複雑で難しい
・相続人が多い、または遠方に住んでいる
・遺産分割協議がまとまらない
司法書士に依頼すれば、書類の収集から登記申請まで、煩雑な手続きをすべて任せることができます。
なお、相続登記の業務は弁護士と司法書士のみが行うことができます。まずは登記の専門家である司法書士に相談してみるのが良いでしょう。
また、市区町村や司法書士会などで実施されている無料相談会を利用するのも有効です。
まとめ:相続登記は忘れずに!早めの対応が肝心
2024年4月から相続登記が義務化され、手続きの重要性がこれまで以上に高まっています。
過去の相続でまだ登記が済んでいない不動産がある場合は、2027年4月1日までに手続きを完了させる必要があります。
3年という期間は思ったよりもあっという間です。
期限が迫って慌てることのないよう、早めに手続きを進めることを強くおすすめします。
あなたの大切な財産を守るために、相続登記は必ず行いましょう。

