裁判所から通知がきてしまったら?

裁判所から通知がきてしまったら?

借金を抱えてしまい、毎月の返済が苦しくて滞ってしまうという人がかなりいらっしゃるのが現状です。

債権者からの催促連絡は来るけど、「まだ大丈夫」と安心していたある日、裁判所から「訴状」や「支払督促」が届いてしまった…。

裁判所からの正式な書類が届いた時、債権者からの連絡と同じように「ちょっと放置しておこう…」というのは絶対にNGです。裁判所からの通知が届けば、恐怖心でいっぱいになるでしょう。ところが、債権者からの連絡がなくなり精神的辛さから解放されてしまう人も中にはいるようです。しかし裁判所からの通知というのは絶対に放置してはいけないのです。

ここで大切なのは「適切な対処」です。

借金を延滞した時に裁判所からくる通知は、「訴状」「支払督促」のどちらかが多く、特に「支払督促」が大半を占めます。
通知が届いたら、机の上に放っておくのではなく、すぐに開けて中身を確認してください。

支払督促の場合

支払督促は、債権者(賃金業者)が裁判所に申立を行い、債務者(借金をしている人)に支払いを命じる書類のことです。
債権者(賃金業者)の主張に対して、債務者側より異議がないのであれば、裁判などせずに早々に決定してしまおうというものです。通常の訴訟よりも証拠が要求されない手続で、債権者からすれば訴訟提起より簡便なものですから支払督促が多くを占める一因となっているのでしょう。一方、債務者からすれば異議を出さない限りは、内容如何にかかわらず債権者の主張が通ってしまうので、ある意味「訴訟」よりも怖いものかもしれません。

内容に異議がある場合や分割返済を希望する場合は、裁判所からの通知が届いた日から2週間以内に書面で申し出る必要があります。異議の申し出をしなかった場合、債権者の主張がそのまま認められてしまうのです。

異議を出さないと…

万が一裁判所からの通知を放置した場合、続いて「仮執行宣言付支払督促」が送られてくる可能性があります。これは、支払督促に基づいて強制執行(差押)ができるようにするためのものですが、これについては、先ほどと同じように異議を出して最悪の事態を免れることができます。これに対しても異議を出さなかった場合は、債権者は差押をすることができるようになるため、債務者としてはより不安な状況におかれることになります。

異議を出すと

支払督促もしくは仮執行宣言付支払督促に対して異議を申し出た場合、通常の訴訟に移行することになります。裁判所から口頭弁論期日呼出状(いつ裁判所に行くべきかを記載したもの)が届きますので、それにしたがって訴訟の手続が進んでいきます。これ以降は訴訟手続と同様となります。

訴状の場合

訴状というのは、債権者(賃金業者)が債務者(借金をしている人)に対して裁判を起こす際、裁判所へ提出する書類のことです。

「誰が、誰に対して、どのような理由でいくら請求しているのか」ということが書かれており、別途「○月○日□□時から裁判を行うので、△△裁判所▽▽法廷まで来てください。」と記載された口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状も同封されています。

訴状の内容に異議、主張したいことがあれば、その旨を記載した「答弁書」という書類を作成し、口頭弁論期日の1週間前までに裁判所まで送付しなければなりません。期日が過ぎてしまったとしても実質は口頭弁論期日までに届けば不利益に扱われることはありません。しかし答弁書を提出しないかつ口頭弁論期日にも出頭しない場合は、訴状の内容がそのまま認められてしまう可能性が出てくるので何らかの対処をしなければなりません。答弁書を出した場合、裁判所に行かなくてもその内容を主張したことにはなりますが、答弁書の内容によってはそのまま判決(債権者の主張が認められる)こともあります。判決が出てしまうと債権者は差押をすることができるため、債務者としてはより不安な状況におかれることは先ほど述べたとおりです。

「支払督促や訴状が届いたときに本当にすべきことは?」
第一に債権者に連絡を取ることです。そして支払について話し合いをしてください。そもそも延滞した際に、債権者と連絡を取らなかったなどの行為を債権者は不誠実とみなして法的手続きを採ってくることがほとんどです。債権者とて人間です。きちんと話し合えば解決に向けて進んでいくものです。万が一希望通りの内容にならない場合は口頭弁論期日に裁判所に行きましょう。裁判所が間に入って話を聞いてくれます。もしかしたら債権者も態度を軟化させるかもしれません。

しかし、直接個人で対応する場合、「思ったことを言えない」、「債権者と話をするのが怖い」、裁判所での手続きや提出書面など「面倒だ」と思う方もいらっしゃるかもしれません。実際に裁判所へ出向く時間などないという方もいることでしょう。確かに自分でも対応はできるのですが、その結果が本当に最善のものかどうかはご自身には分からないものです。少なくとも債権者もプロです。なかなか希望通りに話を進めるのは難しいかもしれません。

そんなときは1人で悩まずにプロの専門家である司法書士へすぐにご相談ください。
司法書士法人杉山事務所では、無料で随時ご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。