自己破産って何?

自己破産という名前は聞くけど意外と中身を知らない
債務整理の中には『任意整理・特定調停・個人民事再生・自己破産』の4つがあります。
今回はその中でも最も困窮度が深刻な状態となっている人向けの債務整理方法『自己破産』について詳しくご紹介していきます。
自己破産は最後の手段とも言える債務整理方法です。
これが認められると、借金はすべてゼロになりますが、同時に一定の財産も失うことになります。
債権者にとっても、債務者にとっても大きな節目を迎えることになるので誰でも簡単にできるものではありません。
【2つの自己破産】
実は自己破産には大きく2つに分類ができます。
それが「同時廃止事件」と「少額管財事件」です。
「同時廃止事件」は自己破産をしようとする申立人が特別な財産を持たず、財産の換価などが不要な場合の自己破産方法です。
この方法では手続きの一部が省略されるので3ヶ月ほどで完了します。
「管財事件」は自己破産をしょうとする申立人が一定の財産を持っている場合に行われる自己破産方法です。
破産管財人に選任された弁護士が申立人の財産を細かくチェックし、免責対象にするかどうかを見極めます。
この作業にかなり時間がかかるため6ヶ月ほどかかるようです。
【自己破産ができるのはどんな人?】
自己破産は債務整理の中でも最も大きな方法なので認められるには次の条件を満たしている必要があります。
「① 返済不能な人」
自己破産の申立は地方裁判所に対して行います。
その後、地方裁判所により申立人の財産や返済状況、生活状況などを審査し、正式に返済不能であると認められた人でなければなりません。
「② 借金の理由が浪費やギャンブル目的ではない人」
借金の目的はやむを得ないものでなければなりません。
浪費やギャンブル目的の借金は自己破産対象とは認められません。
「③ 過去7年以内に自己破産をしていない人」
自己破産は債務者の生活を立て直すことが目的の債務整理方法です。
よって、無計画に借金と自己破産を繰り返す人を認めるわけにはいきません。
そのため、過去7年以内に自己破産をしている人は再度自己破産をすることはできません。
免責不許可事由でも免責される可能性はある
上記の②③のような免責不許可事由があっても実際は「裁量免責」といって裁判官の判断によって判断免責される可能性があります。
なので一概には言えないというのも事実です。
【自己破産の具体的な流れ】
自己破産は司法書士など法律の専門家に依頼することが多いでしょう。
そのときの具体的な流れをここで押さえておきましょう。
- STEP1正式依頼
- 司法書士などへ正式に依頼します。
専門家に正式依頼すると受任通知が行われ、債権者は取り立てを停止しなければならなくなります。
つまり、正式依頼をした段階で返済は一時ストップとなります。
- STEP2引き直し計算&書類作成
- 利息制限法に基づき、現在の正しい債務の把握を行います。
同時に自己破産に向けての申し立て書類を作成します。
これらはすべて司法書士等が作成代行してくれるので何も心配はありません。
- STEP3破産手続きの開始/管財事件の場合:破産管財人の選定
- 通常は地方裁判所で自己破産の手続きが開始されますが、一定の財産を持っている場合は、その財産を換価し配当しなければなりません。
これを行うのが破産管財人です。破産管財人とは面談なども行うことになります。
- STEP4破産審尋/免責審尋
- これは裁判所が当事者の話を聞くという制度です。
破産審尋及び免責審尋どちらも当事者が裁判所に出頭するのが原則ですが、裁判所によっては一方だけ出頭したり、両方出頭しない場合もあります。
- STEP5免責許可決定
- 免責許可決定後から2週間後には正式に自己破産が成立します。
自己破産にかかる費用はどのくらい?
自己破産にかかる費用は司法書士事務所によって異なります。
債権者数で決定する場合若しくは管財事件で決定する場合で異なります。
債権者数で決定する司法書士事務所の例としては杉山事務所が挙げられます。
今回は同時廃止事件と管財事件の費用の目安を紹介します。
これはあくまで一つの例としてみてください。
ここでは費用面でお得な司法書士に依頼した場合の例をご紹介します。
同時廃止事件の場合 |
・収入印紙代:1,500円 ・切手代:5,000~1万円 ・予納金:1~2万円 ・司法書士費用:15~20万円 総額は30万円前後というのが一般的です。 |
管財事件の場合 | ・収入印紙代:1,500円 ・切手代:5,000~1万円 ・予納金:20万円前後 ・司法書士費用:30万円前後 総額は50~60万円といったところです。 |
管財事件の方が高くなるのは、破産管財人に対する報酬が発生していること、案件に関わる期間が長いので弁護士費用が割増しになっていることが原因だと考えられます。
【自己破産のメリットとデメリット】
債務整理の多くは借金を減額できますが、ゼロにはなりません。
唯一、自己破産だけがすべてを帳消しにすることができるのです。
しかし安易に自己破産に頼らないよう、今一度メリットとデメリットを理解し、自分に合った方法を選択するようにしましょう。
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「自己破産のメリット」
・正式依頼しただけで返済が止まる
・免責が下りれば借金はゼロになる -
「自己破産のデメリット」
・一定の財産を失う(99万円を超える現金、20万円を超える定期預金など
20万円を超える価値のある車や株券など)
・自己破産の手続き開始決定~免責確定までは特定の職業には就くことができません(会計士、税理士、銀行員、警備員など)
自己破産は債務整理最後の砦です。メリットとデメリットを理解し、自分に合った方法を選択すること、自己破産成立後の生活をしっかりと立て直すことを考えて行動するようにしましょう。