自己破産と携帯電話の契約について

050-1791-8000050-1791-8000

札幌/仙台/東京/名古屋/大阪/岡山/広島/福岡

まずはお気軽に
ご相談ください

自己破産後の携帯電話契約について

オッケーする女性

自己破産をすると借金は帳消しになるものの、その後一切借金をしたり、ローンを組んだりすることはできなくなくなると考えている方が多いようです。そして、その心配は携帯電話契約まで及び、「自己破産したら携帯電話の契約もできないの?」とのご質問をいただくことがあります。今回は、そんな自己破産後の携帯電話契約について分かりやすくご説明いたします。

自己破産後の携帯電話新規契約について

自己破産後に携帯電話の新規契約をしたい場合は、自己破産時の状況によって違いが出てきます。例えば、電話料金の未払い金がある状態で自己破産をしているのであれば、登録情報が抹消されるまで携帯電話の新規契約は難しくなるでしょうが、電話料金の滞納や未払いがないのであれば、自己破産をしても新規契約に大きな影響はないと考えられます。それでも、携帯電話本体の代金を分割で購入することは困難になる可能性があり、その場合は本体を一括購入することになるでしょう。

自己破産後の携帯電話契約の維持について

自己破産手続開始前から契約している携帯電話については、
基本的にはそのまま使用し続けることができます。
しかし、多額の未払い携帯料金がある場合には債権者として手続に含むことになるでしょうから携帯電話自体が解約になってしまうことも有り得ます。なお、携帯電話本体を分割で購入し、通信料金とともに分割支払している場合、通信料金の滞納がなければ本体料金の分割金を通信料金と同様と考え、電話会社を債権者とは扱わないで破産手続きが可能です(裁判所によって運用が異なる場合があります)。つまり解約せずに手続が可能なのです。もはや生活必需品となった携帯電話については、高額の本体を分割購入することは珍しいことではなく、通信料金とともに支払うことから債務という認識を持っていない方も多いようです。実際にその認識なく本体代金が未払いになり、信用情報に事故情報が記載されてしまうといった事態が増加しているのが現状です。こうのような思わぬ債務の扱いは、専門家に相談をするのが最善でしょう。
司法書士法人杉山事務所では、随時無料相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。

司法書士用語集

これを知ればあなたも法律名人!

TOP