自己破産で滞納税金は免責される?

借金返済に悩んでいる人は、債務整理という方法によって負担軽減することができます。
その債務整理の中の1つに「自己破産」という方法があります。
自己破産を行うと、すべての借金がなくなる(免責される)というイメージがあると思います。では、滞納税金に関しても払わなくて良いのでしょうか?
自己破産を検討している人の中には、この点が気になるという人もいることでしょう。
そこで今回は、自己破産で滞納税金は免責されるのかどうかお話していきたいと思います。
自己破産すると滞納税金はどうなるのか
破産法253条では「非免責債権」といって、自己破産をしても免責できないものがいくつか定められています。滞納税金はそのうちのひとつに規定されており、自己破産したとしても支払い義務が残ります。
ところで、会社が破産手続を行った場合はどうなるのでしょうか?
実は法人破産の場合は、滞納税金の債権もすべて消滅することになります。
これは、破産手続きによって法人格が消滅する(会社そのものがなくなる)からです。
法律上では、法人と個人は別人格ですから社長個人が法人の滞納税金を引き継ぐ必要はありません。しかし例外として、法人の財産が社長個人に無償で移転されている場合などは課税される可能性もあります。
滞納税金は非免責債権
税金などの租税債権は、さまざまな債権の中でも特に支払いの優先度・拘束力の高い債権です。ですから自己破産をしても免除されない非免責債権に滞納税金は含まれるのです。非免責債権にあたる具体例としては、所得税、住民税、固定資産税及び社会保険料(国民健康保険、国民年金保険料)などがあります。また、下水道料金もこれら租税等と同様に扱われます。
以下のようなものも非免責債権です。
・養育費の支払い義務
・不法行為による損害賠償金の支払い義務
養育費・不法行為による損害賠償は非免責債権と少し特殊になります。
税金と言えどたくさん種類がある中でこの税金は非免責債権となるのかどうかなど疑問に思う場合はいつでも杉山事務所までお問い合わせください。