自己破産後に生活保護は受けられる?

借金返済に苦しんでいる人の中には、自己破産という選択肢を検討している人もいるのではないでしょうか。自己破産は全ての債務を免除してもらう手続です。そのため、収入が少ないなどの理由で返済が不可能な方が利用される手続です。
自己破産という債務整理方法を選択する方の中には、その後の生活のあてがないという人もいます。破産申立に必要な費用の準備が難しいと悩む人もいることでしょう。
こういった場合、生活保護を利用することで悩みを解決できるかもしれません。
ただ「生活保護」についても不安を抱える人もいるはずです。
・生活保護を本当に受けることができるのか。
・自己破産にかかった費用も生活保護から出せるのか。
・どうやって手続きすればいいのか。
ここでは自己破産と生活保護についてお話していきます。
自己破産前に生活保護を受けることができるのか
自己破産をするということは借金があるということですが、生活保護費を借金返済に充てることはできません。ですから受給するにあたっては自己破産をすることを役所から勧められることになります。きちんと専門家に依頼し、自己破産手続を進めていることがわかれば生活保護を受給できるでしょう。生活保護受給者が債務整理を検討する場合、原則自己破産手続となります。
自己破産後に生活保護を受けることができるのか
自己破産後は、生活保護費を借金返済に充てることはありませんから、生活保護の要件を満たせば当然に受給できるでしょう。
ただ過去に自己破産の経歴があるという事で審査が少し厳しく見られてしまう可能性はあるでしょう。
まぁこれは仕方がないことなので、あまり意識しないでください。
自己破産にかかった費用も生活保護から出せるのか
生活保護費から破産申立費用を拠出することそのものは問題ありません。しかし、生活保護を受給されているのであれば民事法律扶助制度(「法テラス」)を利用することををお勧めします。国が費用を立替えてくれる制度ですが、生活保護受給者であれば立替費用の償還を免除してもらうことができます。詳しくは「杉山事務所」で司法書士に相談してみましょう!