いくらの借金があれば自己破産可能?

膨大な借金を抱えて返済が困難になった場合に、自己破産を選択する人がいます。
この点に関して、一体どの程度の借金があれば自己破産が認められるのか疑問に思われる方も多いと思います。
結論から申し上げると、法律は「いくらの借金があれば自己破産することが出来る」と明確に定めているわけではありません。
これでは何の参考にもなりませんよね。
では、自己破産はどのような基準により判断されているのか見ていきましょう。
自己破産が認められる基準が明確でない理由
明確な基準が定められていない理由は、意外にも単純なものなのです。
そもそも、基準化できないというのが正しいかもしれません。
1ヶ月の収支状況は人によって様々ですよね。
月給が20万円の人もいれば、50万円の人もいます。借金が100万の人もいれば、500万の人もいます。
自己破産できる借金額の基準を定めてしまうと、生活がそんなに苦しくない人であっても自己破産を認めてしまうことになります。
状況にもよりますが、月給20万円の人が500万円以上の借金を返済していくのは、非常に困難だと思います。
しかし、月給50万円の人であれば返済できるかもしれません。
同じ借金額であったとしても、人によって収入等の生活状況が大きく変わるため、明確な基準が定めることができないということになります。
収支が判断基準となる
これは、自己破産をする場合に限ったことではなく、その他の債務整理の方法である「任意整理」「特定調停」「個人再生」の場合にもいえることです。
毎月の借金返済が可能かどうかは、1ヶ月の収支状況で判断します。
収入に対する借金返済以外の支出を明確にし、余計なものにお金を使用していないか検討し、結果的にいくら手元に残るのか判断します。
ほとんど残らなかったり、マイナスになってしまったりする場合には、支払不能であると判断します。
債務整理の手続を自分自身で行うことはできますが、専門的な知識が必要なため、1人で完璧に手続を進めていくことは非常に大きな負担になり、現実的ではありません。
弁護士などの専門家が存在するのはそのためです。
専門家へ依頼したらお金がかかる…今の借金があるのにさらにお金を払うなんてできない!と言う方がいますが、基本的な書類作成や債権者とのの交渉等のすべてを弁護士が代理してくれます。
借金問題はスピードが大切です。
時間が経てば経つほど、状況は悪化し、手続に時間がかかります。
1人で悩むことはありません。