自己破産のメリットとデメリット

自己破産のメリット
借金が免除されます
裁判所の免責決定により、返済中の借金が一切免除され、債権者の取立てからも開放されます。 また、裁判所での破産手続中でも、債権者からの差し押さえなどが、ほぼなくなります。
生活用品の確保が出来る
自己破産をしても、日常生活に必要な家財道具や家電製品などはそのまま利用することができます。
実生活をする上で困ることが少ない
会社は、社員が自己破産をした場合に、それを理由に解雇することは許されません。また、破産者の債務の保証人になった方を除いては、ご家族に迷惑をかけることもありません。子供の就職の障害にもなりませんし、選挙権もなくなりません。
自己破産のデメリット
新たな借り入れやクレジットカードの作成が困難になります
自己破産をすると、債権者が提携する信用情報会社に登録され、約5~7年間は新たな借り入れやクレジットカードを作る事が困難になります。
不動産などの財産の処分
破産者が不動産などの高額な財産を所有している場合は、破産管財人により売却処分がなされ、債権者の返済の一部に充てられる場合があります。
業務の制限があります
裁判所から破産手続開始決定が下りた後、免責許可の決定を受けるまでの期間(数ヶ月間)は、主に他人の財産を管理する職業(警備員、宅地建物取引主任者、証券取引外務員、生命保険外交員、株式会社や有限会社の取締役と監査役など)には就けず、そのための資格も制限されることになります。
しかし、職業や資格が制限されるのは、免責許可の決定を受けるまでの間なので、免責されれば「復権」し、再び上記の職業や資格に就くことができるようになります。