少額管財事件にならないためにはどうすればいい?

借りたお金は必ず返さなくてはなりません。当然の論理ですが、一方で借金をしている人の3人に1人は、返したくても返せなかったり、返すためにお金を借りたりと返済に窮しています。
借金を大幅に減らし、免除する手続きが「債務整理」です
借金返済が困難な場合には、おまとめローンをすること、債務整理などいくつか方法があります。
債務整理は文字通り債務(借金)を整理する(減らす)手続きのことで、まずは裁判所を介しない「任意整理」を考えることが多いでしょう。そしてそれでも処理できないのであれば、裁判所の判断を仰ぐ「個人再生」(個人民事再生)や「自己破産」を選択することになります(このほかに「特定調停」と呼ばれる方法があります)。司法書士ら専門家のアドバイスを受けないと、どの方法が自分に適しているのかは判断が難しいでしょう。
個人再生か、自己破産か
所有財産を勘案しても支払い不能状態である場合(任意整理では支払いが不可能な場合)には、個人再生か自己破産を選択することになります。
住宅ローンを組んでいる方で、マイホームを手放さずに借金整理をしたいと希望されるのであれば個人再生を選択することになります。
自己破産には種類があります
自己破産手続は、大きく2種類に分けることができます。破産手続は本来、裁判所が選んだ「破産管財人」が、事情の調査をし、破産者の財産を換価し債権者に按分配当したのち、裁判所の免責許可をもって終了するもので、1年前後の期間をかけて行います。しかし、財産がほとんど無い場合や事情の調査を要しないもの(代理人作成の申立書類から調査が不要と思われる場合)については、破産管財人の仕事を必要とせず、したがって裁判所は破産管財人を選ばずに破産手続きを終えます(破産手続を終了することを「破産手続を廃止する」と言います)。破産開始の決定と同時にこの破産廃止の決定が行われるものを「同時廃止」と言います。そして「免責許可」の手続きに移り、早ければ3ヶ月程度手続が終了します。
通常手続のことを同時廃止と対比して管財事件と言いますが、管財事件の場合、裁判所に支払う費用1万円〜2万円のほかに、管財人に支払うべき予納金約50万円が必要となります。
少額管財事件の創設
2005年の統計では個人破産のうち9割近くが同時廃止事件でした。しかし、個人事業主や過去に個人事業主であった人は原則管財事件になるため、専門家に依頼する費用のほかに約50万円程度を要することになります。破産申立をしようとする人がそのような多額のお金を用意するのは困難であり、破産状態にもかかわらず破産申立をすることが出来ない人も多数存在しました。そこで「少額管財事件」が創設されました。
少額管財事件とは
1999年に東京地裁から始まり、今では多くの県庁所在地の地方裁判所で運用されており、「一般管財」という表現の裁判所もあります。
以下のような場合、少額管財事件として扱います。
①一定の財産がある
②法人の代表者や個人事業主
③債務額が5000万円を超える(住宅ローン、保証債務は除く。)
④免責調査の必要性がある
少額管財事件の場合、通常の管財事件(個別管財)とは違い、20万円程度の予納金で済みます。しかし、弁護士を代理人として申立することが条件となっており、本人申立(司法書士関与含む)であれば、やはり約50万円かかることになります。
少額管財を避けたい
管財事件において裁判所に納める予納金の大部分は、破産管財人への報酬ですが、その費用も破産した人が負担しなければならないわけです。できれば、管財事件にならないようにしたいものです。だからといって「同時廃止」として申立をしても内容次第で管財事件に移行してしまうため、破産をしなければならない状態になってからでは、管財事件を恣意的に避けるのは困難です(大阪地裁では、同時廃止事件から一般管財に移行する際は、約20万円の予納金となります。)。
少額管財にならないようにするための対策
そのためには、以下のような事由に注意しましょう。
1ギャンブルが原因の借金や浪費が原因ではないこと
これらは免責不許可事由となっています。その実態の調査や生活改善のために、管財人が選任されることがあります。
2不動産、保険の解約返戻金などの財産のないこと
一定額以上の財産を保有している場合は、管財事件として扱う必要があります。だからと言って、破産申立直前にその財産を処分したり、消費したりしても何ら意味はなく、やはり管財事件となるでしょう。
3一部の債権者にだけに意図的に返済しないこと
これは「偏頗(へんぱ)弁済」といって免責不許可事由です。債権者を害する行為ですからこういう場合にも、管財事件になる可能性があります。
4司法書士ら専門家のチェックを経ること
そもそも破産管財人を選任しない同時廃止という取り扱いは、専門家の関与を条件に認められるものであり、本人のみの申立であれば、すべて管財事件になります。
財産の有無や大小については、意図的に何かをすることは出来ませんが、それ以外は注意できることもあるのではないでしょうか。しかし、破産せざるを得ない状態で、管財事件にならないようになどと考えることは不可能だと思います。専門家に相談し適切に進めることを心がけましょう。