管財事件と同時廃止とは

借金を抱えており、返済することが不可能になってしまった場合の債務整理方法として自己破産があります。
自己破産をすることで税金や一部の債務を除く借金すべてを免除してもらうことができますが、マイホームや高価な財産は売却しなくてはなりません。(※99万円以下の財産は残せるため、すべてを失うわけではありません。)
人生をもう1度最初からやり直すための究極手段であることを念頭に置き、しっかりと準備を進めていく必要があります。
自己破産を進める際、手続きや費用が大きく異なる2つの手続きがあります。
今回、お話しさせていただくのは、「管財事件」と「同時廃止」についてです。
1同時廃止とは
通常の破産手続は管財事件であり破産管財人が選任され、財産の換価(配当)などを行うこととなっています。しかし、申立人が換価(配当)すべき財産を持っていない場合には、破産管財人を選任することが費用の面で債務者の負担を大きくしてしまうことになります。それを回避するために「同時廃止」手続があります。本来、破産手続開始の後、破産管財人が選任され必要緒手続が終了すれば破産手続が廃止(終了)されるのですが、破産管財人の行うべき手続を要しない場合に破産手続きの開始と同時に廃止(終了)手続が行われるのです。個人破産の場合はこちらの手続になることが多くなっています。
破産管財人を選任することなく手続きを進めていくことになるため、手続きにかかる期間・費用もかなり軽減されます。
2管財事件とは
通常の破産手続であり破産管財人が選任され、財産の換価(配当)などを行います。また、換価(配当)すべき財産がない場合でも、免責不許可事由(浪費やギャンブルなどが借金の原因であること)がある場合に生活改善の経過観察のために管財事件となることがあります。
破産管財人たる弁護士が債務者の財産について調査を行い、財産があれば調査終了後債権会社(賃金業者等)に配当していきます。
この調査のため、手続きに1年以上もかかる場合があり、費用は数十万円必要だと言われています。(※裁判所や事案によって異なります)
一部の地方裁判所などで自己破産手続きを進める場合、「少額管財事件」という手続きになることがあります。これは、「管財事件」であっても比較的短い期間で終わるであろうと判断される場合に利用でき、一般的な「管財事件」と比べると手続きなどにかかる期間が短く、費用も20万円前後だと言われています。
自己破産は債務者自身で申し立てることもできるのですが、「同時廃止」や「少額管財」は法律家が申立に介在したからこそ利用できる手続であり、本人申立の場合はあくまでも一般的な破産手続、つまり管財事件としてしか処理されません。ですから、法律家が介在しない破産申立というのはほとんどありません。
解決に向けて依頼者の方に寄り添った対応、少しでも笑顔を取り戻すため、私たち司法書士が存在するのです。
司法書士法人杉山事務所では、お電話にて無料相談を随時受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。