自己破産手続をすると家族に知られてしまう!?
家族に内緒で自己破産できないの?
借金が膨らんで返済が厳しい。債務整理ってどんなものだろう。もう自己破産するしかないのかも。だけど・・・
「家族に内緒でお金を借りている」
「借金がばれると騒動になる」
「家族に心配や迷惑をかけたくない」
『家族にばれることなく債務整理したい!』
自己破産とは
自己破産は債務整理の1つで、生活再建をするために借金の支払義務をなくす究極の手続です。高価な財産は処分をして債権者に分配する必要がありますが、生活するための最低限の財産は残せますので、不安を感じる必要はありません。もちろん、家族の固有財産は原則として手続に含まない扱いとなっているので、自己破産をしたからといって家族の財産が処分されるわけではありません。自己破産は手続の最終段階で免責決定を受けることによって、借金を支払う義務を免れることができます。浪費やギャンブルが原因で借金した場合は自己破産できないのでは?と思われている方も多いですが、決してそんなことはありません。ほとんどのケースで免責決定がなされます。
家族にばれるのはイヤ
「家族にばれることなく自己破産したいのだけど」という質問を受けることがあります。ズバリ、家族にばれることなく自己破産の手続をすることができる場合はあるのです。杉山事務所では実際に家族にばれることなく自己破産をされた方がいらっしゃいます。借金をしている方の多くは家族に内緒であることが多く、債務整理手続をするにあたっても家族にばれることなく進めたいと考える方がいらっしゃいますし、それが自然な流れだと思います。月間3000件もの債務整理の相談を受けている杉山事務所では、債務整理手続において様々なノウハウを持っていますので、可能な限り相談者の希望に添って進めてまいります。それでは、どんな場合に家族に内緒で自己破産手続ができるのか。条件をみてみましょう。
家族にばれることなく自己破産をするには
(1)家族からお金を借りていないこと
家族間での貸し借りがあると、他の債権者と同様にそれを裁判所に申告しなければなりません。その場合には、裁判所から債権者である家族に対して自己破産手続に関する通知が来ることになります。
(2)家族が保証人となっていないこと
家族が保証人になっている場合に自己破産手続を開始すれば、債権者は保証人であるご家族に請求をします。支払いが滞ったこと、異常事態が発生したことに気が付くことになります。これは他の債務整理手続でも同様です。
(3)自己が家計を管理していること
裁判所には、家計収支表や通帳の写し、光熱費等の領収書を提出する必要があります。様々な家庭がありますが、自己破産を希望される方が家計管理をしているとは限りません。家計簿をつけることや家計に関する書類を収集するためには、家計管理をしている家族(大抵の場合は配偶者)の協力を得る必要が出てきます。
(4)同居家族に収入がないこと
同居家族に収入があれば、給与明細などの収入証明が必要となります。もちろん同居家族の収入証明を入手できるのであれば、同居家族に収入があっても問題はありません。
(5)自宅が持ち家ではないこと
持ち家がある場合、余程のことがない限り自宅を売却しなければなりません。家族にばれることなく手続を進めるのは困難でしょう。
(6)債権者が訴訟を起こさないこと
特定の債権者においては、司法書士や弁護士に依頼して自己破産手続を進めようとした場合に裁判を起こしてくることがあります。債務者自身の問題ではありませんが、家族にばれる要素になります。どの債権者がどれくらいの期間で裁判を起こしてくるのかは債務整理の取り扱い件数が多い事務所にしかわかりません。
家族にばれることなく債務整理を進める方法は存在します。しかし、自己破産手続では裁判所に書類を提出しなければならないことから、内緒にしづらい部分があるのは否めませんし、内緒で手続ができることをお約束するものではありません。ですが、「もしかしたら内緒で手続できるかも」と希望をもっていただけたことでしょう。勇気を持って相談してみてください。
司法書士法人杉山事務所では、随時債務整理の無料相談を受け付けています。
専門スタッフが丁寧に対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
司法書士 U