自己破産をする際に車を残すことはできる?

自己破産に対しては、何もかも失う暗いイメージをお持ちの方も多いかもしれません。ですが、大切なのは借金に苦しむ今の生活から、どう立ち直るかです。
自己破産は、返済のメドのたたない債務(借金)に苦しむ人を救い、経済的再生の機会を与えるための法律で定められた制度なのです。事情によっては必要以上に負い目を感じる必要はありませんし、事前に自己破産したらどうなるのかをしっかりと把握することが生活再建につながります。
自己破産で気になることは
自己破産のメリットは、何といってもほとんどの借金を支払わなくて良くなることです。今まで苦しんできた支払いから解放され、生活を再建することが可能になります。
一方、自己破産に際して気になることも確かにあります。
住まい
特に、自宅を自分名義で所有している場合は、処分して立ち退く必要があります。自己名義の財産は処分して債権者に分配(これを配当といいます)必要があるからです。破産申立をするにあたって自宅を所有している場合は、どのように処分するか選ぶ必要がありますが、専門家に相談すれば大抵「任意売却」という方法を選択します。そうすれば転居費用の一部を売却価格から捻出したり、転居時期を計算できるというメリットがあるからです。自己破産申立前に自宅を処分するのか、申立後にするのかは住宅ローンの有無やその金額、他の財産の有無などによって決定していきます。
なお、賃貸住宅に住んでいる場合は、自己破産しても転居する必要はありません。
所有している財産は、99万円以下なら処分しなくても良い
自己所有の財産のなかでも99万円以下のについては、当面の生活費として処分の対象外にできます。動産(例えば、高級オーディオとか、大型テレビ、高級貴金属)や保険の解約返戻金なども同様です(裁判所によっては現金以外の財産について一定額(大阪では20万円)を超える場合は処分の対象になります)。財産を残すために、破産予定者名義の財産を家族名義に移すことを考える方がいますが、こうした行為をすると最悪の場合、免責許可がなされないことになってしまいます。
ブラックリストに登録されると
ブラックリストに登録されると、車や携帯電話をローンで購入する際に影響を受ける可能性があります。
自己破産を申し立てると、債権者である金融機関は、信用情報機関に事故情報を登録します。これをブラックリストと世間では呼んでいます。特別なリストがあるわけではなく、住所・氏名・勤務先・借入金額・入金状況などの情報に<事故情報>と呼ばれる情報が追記されるのです。銀行系、信販系、消費者金融系とそれぞれ違う信用情報機関に登録し、破産や長期延滞などの「事故情報」をデータ交換しています。
信用情報に事故情報が登録されると、5年間は金融機関から借入しづらくなると考えて下さい。自己破産後、新たにクレジットカードやローンを申し込んだ場合、金融機関は信用情報機関に問い合わせをおこない、事故情報を含む借入情報を調べます。事故情報が登録されていると審査に通りにくくなるのです。また、事故が起こった(延滞や債務整理をした)当該金融機関では、その会社内での事故情報が消えることはないため、同じ会社から再び借金するのは条件が厳しくなります。
一方、銀行口座の開設や口座振替など借金以外の取引はなんら問題なくできます。お金を借りるときやローンを組むとき以外は、信用情報機関に問い合わせされることはないからです。
手続以後、ローンを組んだり借入をする予定がない方には、日常生活で不自由を感じる事はないはずです。登録される期間も決まっていますから、一生ローンが組めないわけでもないのです。
車は残せるか
自家用車は、以下の条件が整えば処分対象外、つまり破産しても失わないことととなります。
① ローン残債が無い
② 初年度登録から7年を経過している
③ 処分価格が20万円未満
(ただし、裁判所により扱いが異なりますので、詳しくは司法書士に相談してください。)
ローンを組んで車を買った場合、破産申立にあたって車を処分しなければならないか否かは、そのローンの内容によってに差が出ます。銀行に融資を受けている場合は、処分しなくて良い場合も多いですが、信販系のローンを組んでいる場合は、所有権がローン会社にあることが多く、車を処分せざるを得ないでしょう。自己破産をするにあたって車をどうしても持ちたい時は、司法書士に相談してください。
携帯・スマホは処分する必要があるか
携帯電話・スマホは、生活に最低限必要なものであり光熱費と同様に扱いますので、電話料金を支払っていれば何ら問題はありません。携帯電話の利用料金を滞納している場合は、債権者に電話会社を含めることは可能であり、この場合はその携帯電話は利用できなくなるでしょう。
携帯電話端末の購入費を利用料金とあわせて分割払い中というケースの場合に端末の割賦金は破産債権となるのか?端末は処分する必要があるのか?という問題がありますが、単純に利用料金として扱って差し支えない裁判所がほとんどですので、端末を処分しなければならないケースはほとんどないといえます。
自己破産後に携帯電話端末を分割払いにした契約が可能かどうかは携帯電話の事業者が判断します。金融機関の信用情報機関とともに、携帯電話会社同士で共有している料金延滞記録も参考にしているようです。過去に他社で延滞した記録があれば新規契約の審査に通るのは難しいでしょう。これは、自己破産していない人でも同じ扱いです。
まずはプロの司法書士へお気軽にお問い合わせください。