一部開示
貸金業者などに取引履歴を請求しても一部しか開示していない場合のことを指す。 この場合、過払い金などを再計算する際に推定して計算しなければならない。 このような場合は、監督庁に行政指導の上申を行ったり、 訴訟を提起し、文書提出命令の申し立てをする必要がある。 [続きを読む]
貸金業者などに取引履歴を請求しても一部しか開示していない場合のことを指す。 この場合、過払い金などを再計算する際に推定して計算しなければならない。 このような場合は、監督庁に行政指導の上申を行ったり、 訴訟を提起し、文書提出命令の申し立てをする必要がある。 [続きを読む]
過払い金に対して利息(5%)を付けて請求する法的根拠。 この場合、貸金業者が悪意の受益者であることを立証する必要があるが、最近の最高裁判所の判断で悪意でないことの立証は貸金業者がする必要があることが判示された。悪意とは、業者が利息制限法を超える利息を受け取る法的根拠がないことを [続きを読む]