みなし弁済についての説明ページ

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みなし弁済

貸金業法上、業者が貸付け及び弁済を受ける際に、法定の要件をみたす書面を交付した場合、債務者が任意に返済したと認められ、利息制限法を超える利息(上限29.2%)を受領することが認められている。
消費者金融会社・信販会社の場合、ほぼみなし弁済は認められず、任意整理の交渉で利息制限法を超過して支払った利息は元本に充当することを請求できる。
5年以上取引がある場合、過払いになっていることが多く、その場合、借金がなくなった上に交渉・裁判により返金を求めることができる。

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