管轄 裁判を受け付けてくれる裁判所がどこになるかということ。 過払い返還訴訟の場合、基本的には、請求する本人の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起するが、被告(消費者金融)の所在地の管轄する裁判所にも提起できる。 この場合、140万円を超える場合は、地方裁判所の管轄となり、140万円以下の場合、簡易裁判所の管轄となる。
不当利得返還請求 法律上の原因なく利益を得た結果、他人が損失を受けた場合に、損失を受けた者が不当利得として返還請求できることをいう。 利息制限法以上の利息を元本に充当して計算した結果、払いすぎていた場合には、業者に対し支払いすぎた金額(過払金)を不当利得として返還を求めることができる。...
不開示の慰謝料 業者が取引履歴の開示に応じない場合は、不法行為として慰謝料を請求ができるとされる裁判例がある。 そのため、貸金業者は、手元にある取引履歴は、速やかに開示するようになっている。 ただし、一部の貸金業者はいまだに開示しないところもある。...