【一部開示】という言葉についてご説明していきます。

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あ行

一部開示

貸金業者などに取引履歴を請求しても一部しか開示していない場合のことを指す。
この場合、過払い金などを再計算する際に推定して計算しなければならない。
このような場合は、監督庁に行政指導の上申を行ったり、 訴訟を提起し、文書提出命令の申し立てをする必要がある。

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