悪意の受益者 過払い金に対して利息(5%)を付けて請求する法的根拠。 この場合、貸金業者が悪意の受益者であることを立証する必要があるが、最近の最高裁判所の判断で悪意でないことの立証は貸金業者がする必要があることが判示された。悪意とは、業者が利息制限法を超える利息を受け取る法的根拠がないことを知っていたこと。
一部開示 貸金業者などに取引履歴を請求しても一部しか開示していない場合のことを指す。 この場合、過払い金などを再計算する際に推定して計算しなければならない。 このような場合は、監督庁に行政指導の上申を行ったり、 訴訟を提起し、文書提出命令の申し立てをする必要がある。...
連帯保証 債権者に対し、主債務者と同内容の責任を負うことを約束する契約をいう。 連帯保証の場合、債権者は主債務者、連帯保証人どちらに請求してもよい。連帯保証をすることは、自分が借りてなくても借りた人と同じ責任を負うので注意が必要になり、「絶対に迷惑をかけない。」と言われ連帯保証人になって...