簡易裁判所 過払いの返還訴訟を提起する場合、請求額が140万円未満の場合は、簡易裁判所が管轄となる。 本人に代わって裁判所に代理人として出頭できるのは、簡裁代理権の認定を受けた司法書士か弁護士に限られる。 貸金業者は、裁判所の許可を得れば従業員を代理人として出頭させることができる。 簡易裁判所しか、代理権がないのが司法書士の悲しいところである。
集団訴訟 特定の貸金業者に対して、原告が大人数で訴訟をすることをいう。 過払い金返還訴訟の場合に、同じ時期に多数の相手をせざるを得なくなり、和解をするにしても、よりよい条件を導きだすことが可能になる。 対応が悪い業者に対して行われることが多い。...
貸金業法 貸金業者の規制に関する法律。 貸金業者が守るべきルールが定められている。貸し付けの際の書面交付、白紙委任状取得禁止、過剰貸し付け禁止、取り立て行為規制などが定められている。 近年改正され順次施行されている。新規契約者に限り利息を下げたのは、改正に対応するためである。...