【簡易裁判所】についてのご説明

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簡易裁判所

過払いの返還訴訟を提起する場合、請求額が140万円未満の場合は、簡易裁判所が管轄となる。
本人に代わって裁判所に代理人として出頭できるのは、簡裁代理権の認定を受けた司法書士か弁護士に限られる。
貸金業者は、裁判所の許可を得れば従業員を代理人として出頭させることができる。
簡易裁判所しか、代理権がないのが司法書士の悲しいところである。

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