特定調停って何?

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特定調停って何?

弁護士会の石

借金の返済することが難しくなったときに、法的な救済措置として『任意整理・特定調停・個人民事再生・自己破産』の4つがあります。
今回はその中でも「特定調停」について詳しくご紹介していきます。

債務整理の中で「任意整理」という方法があります。
これは債権者と債務者が直接話し合いをすることで、裁判所を通す必要がありませんでした。
しかし、債権者がまともに話し合いに応じてくれるとは限りません。
そんな時に、裁判所を通じて行う話し合いを「特定調停」と言います。
裁判ではなく調停(話し合い)なので、裁判所は仲裁役となって双方の言い分を聞き、互いが納得できそうな合意点を探っていきます。

【任意整理との違い】

基本的に大きな流れは任意整理と同じです。
違いがあるのは2点のみ。

「違い1:裁判所の存在」
任意整理は直接債権者と交渉しますが、特定調停は裁判所を通します。
裁判所を通すことで、双方真摯に話し合いをすることになります。

「違い2:合意後の書類」
任意整理では合意すると和解契約書を交わします。
特定調停では調停調書を作成します。
良く似ていますが、大きな違いは調停調書のみ法的拘束力があると言うことです。

【特定調停で気をつけること】

特定調停では調停調書の内容をしっかりと守る必要があります。
調停調書に書かれた内容を守れなければ、一括請求や差し押さえ(給料差し押さえ)などの強制執行を受ける可能性があります。

他に、特定調停は裁判所で行われます。
裁判所は平日しか開廷していないので、呼び出された場合は仕事の調整をして出廷しなければなりません。

【特定調停を受けられる人とは?】

裁判所が任命している調停委員が、「新しい返済計画で返済しつつ、生活が維持できる」と認めた者しか利用できません。
その中身としては特定調停により減額後、借金返済を約3年で返済できる金額の方及び安定かつ継続的な収入を得る事ができる見込みがある方となっております。

【特定調停にかかる費用】

特定調停は法的拘束力のある結果が得られる割に、安価な費用で行えると注目を集めています。
特定調停を行う場合は、債権者が数社になる可能性が高く、「1件あたり〇〇円」という風な設定になります。
事務所によってその費用は変わってきますので、司法書士に相談してみるのが一番早いでしょう。

【特定調停に必要な書類】

特定調停は費用が安いということで個人で申したてる人もいますが、書類不備などでなかなか受け付けてもらえないことも多いようです。
その点、司法書士に任せば、必要な書類を指示してくれたり、場合によっては代理人として準備してくれたりと大変助かります。
ただ、事前に準備しておくと話はスムーズに進むことは間違いないので、司法書士に依頼するとしてもぜひ準備しておくことをおすすめします。

「申立書」

これは特定調停を申したてる時に使用するものです。
裁判所でもらえる他、HPからプリンアウトすることもできます。

「収入印紙・切手」

購入額は裁判所によって異なるので確認が必要です。
また、同じ金額でも「〇円切手を△枚」というように細かな指定があるので注意しましょう。
収入印紙や切手は裁判所内でも購入することができます。

「債権者一覧表」

債権者のリストです。
決められた形式などは存在しないので、白紙に手書きでもOKです。
ただし、必要な項目は決められているので事前に確認しましょう。

「戸籍謄本・住民票」

これは申立人の情報が正しいことを証明するための書類です。

「契約書や取引履歴」

これは絶対に必要なものではありませんが、特定調停時に調停委員に好印象を与えるにはしっかりと準備しておいた方が良いでしょう。
司法書士に依頼すれば受任通知とともに、こういった書類の提供を債権者に求めてくれるので安心できます。

以上のことから、個人が事前に準備した方が良い書類は「戸籍謄本や住民票」と「契約書や取引履歴」ということになります。

特定調停は「裁判所が仲裁役となった話し合い」です。
そのため、合意できれば法的拘束力の下返済していきますが、債権者が合意しなかった場合は、個人民事再生や自己破産など、より大きな債務整理に移行していく可能性があります。

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