特定調停の手数料はどのくらい?

裁判所を介する債務整理の中でも、かなり安価な手数料で行えるため人気の債務整理です。
しかし、安価と言っても慣れない債務整理は不安でいっぱいなのではないでしょうか。
ここでは、そんな特定調停の手数料についてご紹介します。
特定調停ではどんな費用がかかるの?
特定調停は簡易裁判所に申し立てを行います。
この申し立てにかかる費用は裁判所によって多少の違いがありますが、ここでは大阪簡易裁判所の例をご紹介します。
特定調停にかかる費用は大きく分けて[印紙代+郵便切手代]になります。
「印紙代」・・・債権者1社あたり500円です。
「郵便切手代」・・・債権者1社あたり510円です。
*郵便切手代の510円の内訳は以下の通りです。
・90円切手1枚
・80円切手4枚
・50円切手1枚
・10円切手5枚
この郵便切手代及び切手の種類は指定されますので、これに従って準備しなければなりません。
以上、ご紹介したものは、簡易裁判所での申立手数料のみの話です。
司法書士などに依頼すると、これらを踏まえて1件あたり2~4万円程度の費用が必要になると言われています。
特定調停の費用の総額にはご注意ください!
さて、先ほどの費用は2~4万円と幅を持たせていました。
それは事務所によって費用の総額が異なるからです。
HPや問い合わせなどで確認すれば1件あたりの費用が分かりますが、他に追加費用が発生してしまう事務所があります。
例えば、こんな費用です。
「着手金」・・・特定調停を正式依頼した時点でかかる費用です。契約時には分かることで、見積もりが事前に確認した額よりも高くなっていて、着手金が加わったと説明を受けることがあります。
「出張費」・・・簡易裁判所で手続きをするので司法書士は裁判所に出向き(出張)します。これが別料金になっていることがあります。
「雑費/諸経費/通信費」・・・電話やメール、郵便などのやり取りを含めた様々な費用をまとめたものです。最初の見積もりに含まれていたとしても、後から不足があったとして追加請求をされる可能性があります。
見積もり段階で費用に不審点があっても、一旦話を聞いてもらった以上、なかなかキャンセルしづらいというのがご依頼者様の声のようです。つまり、始めから追加費用が一切発生しない事務所を選ぶのも重要だということです。
司法書士法人杉山事務所の特定調停手数料
司法書士法人杉山事務所は明朗会計、特定調停についての手数料は次の通りです。
[債権者1社あたり 20,000円(税抜き)]
ここまで分かりやすいと、生活設計も立てやすいですね。
後から追加費用が発生することもないのでご安心ください。
ただし、ご依頼者様の契約状況やご依頼内容によって費用が変わる可能性もあるので、詳しくはお問い合わせください。