特定調停のメリット・デメリット

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特定調停のメリット・デメリット

和風お姫様

特定調停とは、債務整理という枠に4つあるうちの1つです。

債務整理の方法には、特定調停以外にも「任意整理」「個人民事再生」「自己破産」といったものがあります。

「任意整理」と「特定調停」との簡単な違いは、

■任意整理は、裁判所を介さずに債務整理を行うことができる
■特定調停は、裁判所を仲裁役として債務整理を行い、合意後に法的拘束力がある調停調書を作成してもらいます

ということです。

では、今回のテーマとなっている「特定調停」のメリット・デメリットについてお話ししていきます。

メリット

○裁判所が間に入るため、債務者と債権者での直接交渉をする必要がなくなる。

○特定調停を裁判所へ申し立てすると、裁判所にて「受付票・受理証明書」という書類を債権者へ送付するため、その書類が届いた時点で債権者からの催促は止まります。

○ご自身が抱えている債務の中から、話し合いをしたいという債権者を任意で選択することができる。

○過払いとなっていた利息を、元金に組み入れて計算することができれば、債務を減額できる。また、将来的な利息をカットすることができます。

○借金の理由を問われることがありません。浪費癖による借金である人でも利用することが可能です。ただし、借金は返済しなければならないため、収入があり返済が可能であることが必要となります。

○特定調停を行うことで、自身で有している資格に制限がかかることはありません。

メリットとしては、これらのものが挙げられます。
では、逆にデメリットには何があるのか見てみましょう。

デメリット

●借金をしていることを家族に内緒にしたいと思われる方は多いですが、もちろん家族に直接連絡が行くことはありません。ですが、裁判所を介して交渉を進めていくため、裁判所からの通知(書類)がきますので、ご自宅に郵送で届いた場合、ばれてしまう可能性はあります。

●双方合意のもと調停調書が作成されれば、その書類には法的拘束力があるため、調停成立後に支払いが滞ってしまえば給与・財産などの差し押さえをされる可能性があります。

●裁判所より決められた期日と時間に何度か出向く必要があります。

●特定調停を行うことで、信用情報機関(CIC・JICC・KSC)などに事故情報として登録されます。登録される期間は5年となっており、記録が抹消されるまでの間、新規借入れ、クレジットカードの新規申し込み、その他ローンの申し込みの審査に通りにくくなることがあります。

●契約上、連帯保証人がいるのであれば、債権者から連帯保証人へ請求がなされることがあります。保証人を「関係債務者」と連名して記入することにより、連帯保証人へ請求がいくことはなくなります。連帯保証人に迷惑をかけたくない、心配をかけたくないという場合、特定調停を行う際には当該債務を除かなくてはならなくなってしまいます。

●借金を減額することになり、かつ過払い金が発生しているため過払い金請求を行おうとしても、裁判所では合わせて請求処理をすることはありません。あくまでも、借金を返済するというところが目的になるため、過払い金請求をするなら司法書士などの専門家へ依頼する必要があります。

以上が特定調停のメリット・デメリットになります。

具体的にどのような書類を揃えれば良いのか、どのような流れで進めれば良いのかなど、専門的な知識を要することになるため、まずは一度プロの司法書士などへ相談してみましょう。

司法書士法人杉山事務所では、随時無料で相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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