相続債務に過払い金が?

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相続債務に過払い金が?

驚く女性

借金はいつどのタイミングで自身に降りかかってくるかわかりません。

例えば親が亡くなった際、実は消費者金融からなど多額の借金があることが判明し債権者から催促が入ることがあります。

そんなときどうしたらいいのだろうと悩む方はたくさんいらっしゃいます。

今回は、ご両親などが亡くなってしまい消費者金融等からの借金が降りかかってしまう相続債務についてお話ししていきます。

相続において借金が判明したら

以下のような要件に該当している場合、実は借金ではなく財産だったという可能性もあるのです。

生前に借金は完済していると言っていた

借金があるが、かなり長い間取引を続けていた

被相続人(お亡くなりになった方)が生前10年以上に渡り、金融業者やクレジットカード会社などの賃金業者と取引をしていた場合、過払い金が発生している可能性があります。

その過払い金というのは「相続人が受け取る権利があるお金」ということになり、いわば「財産」となるわけです。

このように、両親などが亡くなり借金が出来てしまった…と悩んでおられるのであれば、まずは過払い金が発生しているかどうかを調べてみましょう。
※はじめて借入をした時期が2010年6月18日以降であれば、賃金業者のグレーゾーン金利は廃止されており、過払い金は発生しません。また、法改正前の2007年頃から各社金利の引き下げを行っており、それ以降にはじめて借り入れた場合も過払い金は発生しないことがあります。

相続債務を適切に判断する方法とは?

先ほどお話しした通り、まずは被相続人(お亡くなりになった方)がどこの会社から借金をしていたかを調べましょう。

■何を見て調べたら良いかわからない
1、 被相続人(お亡くなりになった方)の遺品などから借金に関係する「契約書」「利用明細書」「キャッシュカード」などを調べてみましょう
2、 亡くなった後、被相続人宛に来る督促状などがないか確認しましょう
3、 信用情報機関(CIC・JICC・全銀協)などから、被相続人の信用情報を開示してもらい入手しましょう

債権者が明確になったら、当該会社に取引履歴の開示請求をし、過払い金が発生しているのか、借金がどの程度残っているのかを確認しましょう。

過払い金が発生している

現在残っている借金を超えるほどの過払い金があれば過払い金請求をしましょう。相続人が複数いる場合、誰がどのように過払い金を相続するのかを協議する必要があります。

借金が残ってしまう

被相続人の借金に過払い金は発生していない、もしくは過払い金と相殺をしたとしても借金が残ってしまう場合、相続すべきなのか相続放棄すべきなのかを検討しましょう。

ところで、貸金業者から開示される取引履歴は一見するだけで過払い金が発生しているのかどうかわからないものが多くあります。再計算するには過払い金の知識も必要です。また、開示されるまでにかなりの日数を要する業者もあり、相続放棄ができる期間を経過してしまう恐れもあります。
もし、再計算ができたとしても、相続するべきか相続放棄すべきかなどは財産全体を見て判断する必要がありますので、判断が難しい事案もあることでしょう。過払い金だけ相続し、債務は相続しないということは許されないのです。
誤った選択をしないためにも、借り入れていた会社が判明した段階で法律家に相談するのがベストであるといえます。

司法書士法人杉山事務所では、随時無料で相談を受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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