借金をしているけど請求が来ないのは何で?

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借金をしているけど請求が来ないのは何で?

迫るはてな雲

貸金業者から借金をしてしまった、もしくは何かしらのトラブルから借金を背負うことになってしまった。
借金をしてしまう状況というのは、人によって様々ですが、借金の返済を放置してしまっている方も数多くいらっしゃると思います。

賃金業者からの請求が来ないと、「もしかして払わなくてもいいのかな?」と勘違いしてしまうかもしれませんが、賃金業者が債務者に対して借金を「忘れる」といったことは通常ありません。

請求が来ないということは、何か理由があります。

今回は、賃金業者からの請求書が来ない場合についてお話しさせていただきます。

住所を移していないケース

賃金業者からの請求が来ないという方の中に、最近お引越しをされたという方はいらっしゃいませんか?
請求書が来ないというだけで、返済が滞ってしまえば、電話での連絡は入ります。
請求書が来ない理由として、引っ越しをした後に、住所を変更していないということが考えられます。
住所がわからなくなってしまえば、賃金業者も請求書を送っても宛先不明で戻ってきてしまいます。
一般的に、住所不明という理由だけで賃金業者が直ちに興信所へ依頼することはなく、貸金業者は容易に住所を知ることができません。
ですが、賃金業者からの請求がないことをいいことにそのまま放置してしまうと「遅延損害金」が積み上がっていくので注意が必要です。

引っ越しをしていないのに請求書が来なくなるケース

引っ越しをしていないのに、請求書が来なくなったという方。稀なケースだと思いますが、こういった場合には、「過払い金が発生している」ことが可能性として考えられます。
※2010年6月18日以降の借金の場合、利息制限法が改正されているため、過払い金発生ということはほとんどありませんので注意してください

利息制限法が改正される前の金利で貸付を行っていた賃金業者は過払い金請求をされることを恐れています。
賃金業者は貸したお金の利息から利益を得ていますが、過払いが発生している場合、逆に自分たちがお金を支払わなければいけなくなります。

請求書などがきっかけとなり、過払い金があると判明することもあるため、あえて請求を止めている業者もあるかもしれません。

時効を活用してみる

賃金業者の債務者に対する賃金請求権は5年で時効ですが、わざと時効を迎えるために逃げ続けていたとしても、賃金業者が裁判を起こし、支払いを命じる判決が下されると、時効の期間は判決確定から10年となります。
他方で、過払い金を請求する権利は最終取引日より10年です。

司法書士法人杉山事務所では、債務整理など借金問題に関する相談も随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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