借金に時効は存在しているのか?

借金に時効はあるの?
「時効」は法律で定められたもので、権利行使をしないで一定期間が経過すれば消滅します。では、借金にも時効はあるのでしょうか。 あるとしたらどのくらいの期間が必要なのでしょうか。
借金にも時効はある!
借金にも時効はあります。正確には債権の消滅時効といいます。
借金額などは関係なく、最終取引日から10年経過すれば時効により債権が消
滅します。また、契約が商行為であれば5年経過で時効が完成します。
1 時効が5年となる場合
時効が「5年」と定められているのは、債権者及び債務者がどちらかが商法上の商人である場合です。
例えば、次のようなケースでは消滅時効の期間が5年になります。
・個人が消費者金融から借金をした
→債権者である消費者金融は会社なので商人として扱われます。
・個人が銀行から借金をした
→債権者である銀行は会社なので商人として扱われます。
・個人が会社の運営資金として個人から借金をした
→債務者の目的が会社のためなので商人として扱われます。
【注意】
・個人が信用金庫から借入れをした場合、信用金庫は商法上の会社には当たらず、消滅時効の期間は10年となります。
【消滅時効の援用】
先ほどご紹介した時効の期間が経過しても、それだけで時効が成立するわけではありません。 期間が経過したらそれを相手方に主張する「消滅時効の援用」が必要となります。 一般的には消滅時効援用通知書を配達証明付きの内容証明郵便で利用します。こうすることで、万が一裁判に発展したとしても正しく通知をした証拠として残るからです。
時効の中断
債権者は債権が時効消滅しないようにする為に何をすれば良いのでしょうか。
(1)裁判上の請求等
訴訟提起、支払督促申立、調停申立などです。
(2)差押え等
差押え、仮差押え、仮処分などがこれにあたります。
(3)債務の承認
債務があることを自ら認めることです。一部を支払うこともこれに含まれます。
これらの行為をすることによって、時効期間はリセットされゼロから進んでいくことになります。なお、訴訟によって判決が言い渡された場合、その債権の時効期間は判決確定から10年に伸長されます。
※催告
催告とは、裁判外で請求することを言います。催告は時効停止と呼ばれ時効中断とは違い一時的に時効の進行を止めることができます。しかし、止められる期間は6ヶ月間であり、その期間内に上記時効中断に該当する行動を起こさなければ時効期間はリセットされることなく進行します。
例)
貸金業者Aからお金を借りたBさん。
平成20年3月2日に返済をして以降、返済しないままの状態が続きました。
平成25年2月1日に貸金業者Aから内容証明による請求書が届きました。
平成25年4月10日貸金業者Aが訴訟を提起しました。
このような場合、最終取引日から5年経過してから時効中断手続を執っていますが、経過前に時効停止手続があり、消滅時効が完成しません。
請求をしたことを裁判上で証明できるようにするために、催告は内容証明郵便で行うのが一般的です。
相手方が請求してこないことを要因として消滅時効が成立するため、意図的に狙うことは困難といわざるを得ません。当然、消費者金融や銀行などの金融機関は、債権の管理を行っているため、時効期間経過直前に訴訟を提起する事例も多くあるようです。
時効中断や時効停止の判断は一般の方では難しいこともあり、また、銀行からの借り入れについては、時効期間の起算点は最終取引日ではない可能性が高く、確実な処理をするためにも専門家に相談されることをお勧めします。