時効を利用して借金から逃げられますか?

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時効を利用して借金から逃げられますか?

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借りたお金は返さなければならないものです。しかし、日本には消滅時効というものが存在し、権利者がその権利を行使せずに一定期間経過すれば権利が消滅してしまいます。

貸金業者からの借入では、最終取引日より「5年間」貸金業者が権利行使しなければ時効が完成します。

5年間逃げ切れば借金が帳消しになるかもしれない!と思われる方へ今回は借金と時効についてお話していきます。

正常な生活を送ることができない

毎月返済をしなければならないというだけで精神的なプレッシャーがあると思います。まして返済が滞ってしまえば催促の連絡が貸金業者から入り、なおの負担があることは容易に想像できます。借金の消滅時効完成までの5年間、これを耐え抜くことができますか?
また、消滅時効は権利行使をせずに5年間経過してはじめて完成するものですから、権利行使(いわゆる時効の中断)されれば期間計算はリセットされます。

時効の中断

消滅時効の中断は簡単にできてしまいます。

「時効の中断事由」
① 請求
② 差押え・仮差押え又は仮処分
③ 債務承認

時効の中断事由である「請求」は、裁判上の請求を指し、支払督促や訴訟提起などがこれにあたります。裁判外の請求は「催告」と言って時効期間を6ヶ月延長することができるのですが、6ヶ月以内に裁判上の請求をしないと効力が生じず、現実的には時効完成間際に内容証明などで行うことが多い手続です。

このような裁判手続きで貸金業者が「債務名義」を取得したとなると、時効は債務名義を取得した日から「10年間」延長されることになります。

消滅時効完成寸前で貸金業者が時効中断に該当する行為を行えば、5年我慢したににもかかわらずさらに10年という期間は少なくとも消滅時効が完成しません。
貸金業者は、債務者との連絡が取れない事態が続けば、債務名義を取得する(訴訟提起や支払督促申立)ために動き始めるため、最終取引日から5年で借金が消えてなくなるとは安易に考えられないことになります。

そして、10年以上も身分や住所を隠したまま生活していくということは、非常に負担が大きく通常の生活に影響を及ぼすでしょう。ですから自ら借金の消滅時効を利用するということは有り得ず、偶然の産物だと思うべきでしょう。逃げ切ることを考えず借金を上手に返済する方法を考えていく方が堅実だといえます。

借金問題を考えるなら債務整理をしましょう

別ページでも債務整理についてたくさんご紹介していますが、こちらのページよりご自身の状況に合わせた債務整理の方法について簡単にご説明いたします。

1任意整理

一番多くの方が利用される債務整理の方法です。
今抱えている借金の支払い方法を変更したり金利を変更したりして、毎月の支払を減額することのできる方法です。

2特定調停

裁判所に申立を行い、裁判所に仲介してもらいながら債権者と交渉を進めることのできる方法です。
債務者、債権者、双方の意見を平等な立場で判断し、和解となれば調停調書という法的拘束力を持つ書類を作成してくれます。

3個人民事再生

抱えている借金を大幅に減額することのできる債務整理の方法で、減額される金額が決まっているのが特徴です。
原則、借金額の5分の1まで減額することができますが、手続きにかかる期間が長くなる傾向にあります。

4自己破産

支払い不能状態に陥った方が行う債務整理の方法で、借金について責任を免れることができますがある一定の財産を除き債権者に分配しなければなりません。

たくさんお話ししてきましたが、借金から逃げるのではなく自分に合う整理方法を探し、それをしっかりと実行していくということが大切です。
ご紹介した債務整理の方法を個人で行うことは可能ですが、手続きが困難で専門知識も要するため専門家へ相談することをおすすめいたします。

司法書士法人杉山事務所では、無料で電話相談を受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

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