自己破産に関する問題は司法書士で解決

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司法書士で解決 自己破産

考える人の石像と稲妻

自己破産を司法書士に頼む

借金に苦しんだときに「自己破産」を考えることがあります。
ただ、その自己破産するにも費用がかかります、それも何十万円という金額です。

「さらに借金が増えるのか・・・」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。

「自己破産って難しくない?」

「自己破産の費用が準備できない・・・」

「自己破産をして返済から解放されるのはいつなの?」

こんな様々な疑問や不安は司法書士に頼めば一発で解決です。
今回は、そんな「自己破産を司法書士に頼む場合」について詳しくご説明していきます。

【自己破産に必要な書類】

自己破産をするにはたくさんの書類が必要です。
状況によって多少の違いはありますが、まずは一般的なものをご紹介します。

<必要書類>

1:破産手続き開始申立書

2:陳述書

3:家計収支表

4:債権者一覧表

5:債権調査票

6:財産目録

7:その他添付書類

なかなか難しそうな書類がたくさん並んでいますね。

それでは、実際の書類の一部をご覧ください。
いかがでしょうか。こういったタイプの書類がたくさんあります。

要するに、相当な書類が必要になるわけです。

また、4や5の債権者に関するものは、実際に債権者に記入してもらったり、情報開示請求をしたりしながら準備していくものになります。

【司法書士に頼むメリットとは?】

司法書士に頼むと費用がかかりますが、それでもこのような専門家に頼むことをお勧めします。
それはなぜなのでしょうか。

実は司法書士に頼むと大きなメリットが3つ生まれるからです。

「メリット1:書類作成や提出代行業務をしてくれる」

先ほどご紹介した計20~30枚に上る複雑な書類作成、及び債権者との交渉や連絡などのすべてを司法書士が代行してくれます。

書類の中には「自署」を求めている部分があり、ここだけは申立人が自分で記入しなければなりませんが、それも「氏名・現住所」程度のものです。

多くの人が自己破産手続きは初めてでしょうが、司法書士は年間何十件もこうった手続きをしているのでミスなく安心して進めていくことができるのです。

「メリット2:返済が止まる」

自己破産の手続きを司法書士に依頼すると、司法書士から各債権者に対し通知が送られます。

内容的には「〇〇さんから自己破産手続きの依頼を受けました。手続きに入るので〇〇さんの契約。
取引状況が分かる情報をすべて開示してください。」というものです。

これを「受任通知」と言います。

しかも、貸金業法の規定により、受任通知が送られて以降は一切の取り立てや催促が禁じられるのです。
つまり、自己破産はまだ準備段階ですが、ここで返済をストップさせることができるのです。

「メリット3:裁判所に同行してくれる」

自己破産は裁判所が判断します。

借金をした経緯や目的、返済不能に陥った経緯などこまかく質問されます。
そういったときに司法書士はあなたに同席してくれるのです。

裁判官に返事をするのは申立人であるあなたですが、いつも隣に司法書士が付いていてあなたにだけアドバイスをしてくれるので安心して臨むことができます。

【申立人がすることは何?】

司法書士に頼むと「代行」ということで代わりに様々なことをしてくれます。それでも申
立人がしなければならないこともいくつかあるのでご紹介します。

「1:市町村役場で発行してもらう証明書」

・戸籍謄本や住民票

・不動産登記簿謄本

「2:自分でコピーを取るなどをして準備する証明書」

・所得証明書(源泉徴収票/給与明細書など)

・預貯金通帳

・市県民税課税証明書

・(車があれば)車検証

・(保険に入っていれば)保険証券/保険解約返戻金証明書

・(持っていれば)クレジットカード

・(遺産相続を受けていれば)財産相続明細書

これらの書類は暴騰でご紹介した「7:その他添付書類」に当たります。

これは手続きや申立人の状況で異なるので事前に確認しなければなりませんが、
司法書士に頼んでいる場合は一覧にして指示してくれるので、それに従って集めていけばよいということになります。

【自己破産の具体的な流れ】

司法書士に頼むと、自己破産における複雑な準備がかなり楽になることはお分かりいただけたことと思います。

それでは具体的に自己破産はどのように進んでいくのでしょうか。

1司法書士との打ち合わせ

司法書士事務所を訪ね、自己破産についての説明を受けます。
今回は自己破産の話ですが、場合によっては他の債務整理が向いていることがあったり、自己破産の免責が思うように下りなかったりなど、
様々なケースが考えられるので、ここでしっかりと相談しておきます。

2正式依頼

正式に司法書士に自己破産手続きの依頼をします。契約書を交わすことになるので認め印や運転免許証などの身分証を準備しておきます。
これは司法書士事務所ごとに依頼の受け方は異なるので、事前に確認しておきましょう。

3受任通知

司法書士は正式依頼があれば各債権者に対し、受任通知を行います。
その結果、債権者からの取り立てや返済の催促などはストップします。これは貸金業法で定められていることです。

4自己破産申立

自己破産の書類を準備し、裁判所に申し立てを行います。裁判所の破産係に行き、書記官に提出します。
書記官が書類をチェックし、問題がなければ受理され、「受付票/受理証明書」をもらえます。

同時に予納金と呼ばれる手続きにかかる費用を支払います。これは裁判所の会計係です。
支払いが終わると「保管金受領証明書」をもらえます。
以上のものはすべて司法書士が代行してくれます。

5破産審尋

1回目の面接のようなものです。

裁判官からは標準的な質問がいくつかあるので、誠実に答えていれば問題ありません。

「債権者数や借金の総額、現在の残債など」

「返済不能に陥った経緯」

「自己破産をしなければならない現状をどう思うか」など様々です。

服装などの規定はありませんが、自己破産のお願いに行くわけですから質素な服装が良いでしょう。
男性であればスーツ、女性であればフォーマルに準じた服装にし、アクセサリーなどは付けない方が良いでしょう。

6免責審尋

2回目の面接のようなものです。

しかし、これは先ほどの1回目のものとは違って、とても簡単で形式的なものです。
裁判官から「氏名/生年月日/現住所」などの確認をされるだけで、10分前後で終了します。

7免責許可決定(自己破産終了)

免責審尋から1~2週間後に結果が郵送されます。これによって今回の借金はゼロになります。
全ての借金は免除され、新しい人生の幕開けです。

「特別編~高額財産がある場合」

マイホームなどの不動産がある場合は管財事件として扱われます。
破産手続き開始と同時に、裁判所が「管財人」を選定します。

ここですべての財産を換価することになります。
売却して得たお金は、債権者の債権額に応じた割合で分配されます。
自己破産を司法書士に頼む

【司法書士費用が支払えない場合は?】

司法書士に費用を支払うことができない……

自己破産を考えているくらいですから、この費用が準備できないという人もいるでしょう。

そこで、ここではそんな司法書士費用をどう工面すればよいのかに触れていきましょう。

「Case1:分割払いを利用する」

司法書士事務所の多くは、このような事情を踏まえ、費用の分割払いに応じてくれます。

これは事務所によって対応の違いはありますが、概ね半年程度というところが多いようです。

こういう申し出はかなり多いので、気にせず正直に相談してみましょう。

「Case2:杉山事務所を利用する」

債務整理に関する事なら杉山事務所がオススメです。
それ以前に債務整理に関して電話で少し相談をしてみたいという場合は、法テラスでは無料電話相談を行っておりますので一度お問い合わせしてみてはいかがでしょうか。

【思い切って司法書士に無料相談をしてみましょう】

自己破産は法的手続きですから、素人には難しくて当然です。

だからこそ司法書士のような専門家がいるわけで、依頼できれば安心して手続きを進められることは簡単に想像できますよね。

それでも司法書士に頼むことをためらっているのなら、その理由は何か書き出してみましょう。

・・・すぐに思い当たらなかった人は、思い込みで引け腰になっているのかもしれません。

ぜひ、司法書士の無料相談を受けてみませんか?

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