債務整理の専門用語

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債務整理の専門用語

債務整理においては、専門知識のない一般の方にはわかりづらい専門用語がたくさんあります。代表的な債務整理手続である任意整理・自己破産・個人再生・特定調停の説明とともに、わかりづらい専門用語を専門知識のない方でもわかるように簡単に解説いたします。

債務整理

債務整理とは、多額の借金を背負い、返済が困難になった債務者の生活再生をする手続のこと。任意整理・自己破産・個人再生・特定調停などの手続をひとまとめにした総称。

任意整理

任意整理とは債務整理の中でも1番簡易な方法で、裁判所を介さずに各債権者と個別に話し合いをして和解契約を締結し解決を図ります。利息制限法の利率に違反する金利で借り入れていた場合は、法律に従って再計算をした債権額を分割して支払っていくものです。原則として今後発生する利息(将来利息)は免除してもらい、債権者・債務者の合意に基づいて3年から5年の分割返済をおこないます。引き直し計算をすることによって、債務額が大幅に減るケースもありますし、取引内容によっては過払い金を取り戻せる場合もあります。

利息制限法

お金の貸し借りをする場合に、暴利によって消費者が不利益を被らないように定められた利息や遅延損害金の利率を定めた法律。元金が10万円未満の場合は年利20%、元金が10万円以上100万円未満の場合は年利18%、元金が100万円以上の場合は年利15%以内となります。

将来利息

お金を借りる契約(金銭消費貸借契約)において定められる利息のことで、これから発生する利息を指します(すでに発生している利息金は経過利息と呼びます)。任意整理手続きにおいて弁護士や認定司法書士は、将来利息の免除を前提として交渉します。もちろん経過利息も免除してもらう交渉はするのですが、近年経過利息は付加しないと和解できないという債権者が増えてきています。ですから任意整理をお考えの場合、できるだけ早く手続を取ったほうが良いですし、一旦手続を取ったならばできるだけ早く和解契約を結んだほうが有利な条件で和解できることになります。

自己破産

債務整理のなかで借金減額効果の一番大きい手続きが自己破産です。自己破産は裁判所に申立てを行なうため手間も時間もかかりますが、財産を換価し、これを債権者に分配した後に残った借金を全額免除してもらうことができます。財産が無い場合には同時廃止手続といって破産手続の開始とともに破産手続きが終了となることもあります。破産手続開始決定及び免責決定を受けることで借金の返済義務を全額免除してもらう手続となりますが、免責不許可事由がある場合には審査が厳しく、手続に時間がかかることがあります。

同時廃止

同時廃止とは、自己破産手続において債務者の財産がほとんど無い場合に、破産財団を管理する破産管財人を選任することなく破産開始決定と同時に破産手続きを終了させてしまうことをいいます。また、同時廃止にならない場合を異時廃止といいます。個人の自己破産事件においては全体の9割程が同時廃止になっていますが、同時廃止になるか否かは各地の裁判所によって基準が違いますので注意が必要です。

異時廃止

自己破産手続のうち同時廃止とはならずに管財人が選任され、管財人による財産の調査・換価等が行なわれた後、自己破産手続の廃止決定が下されるケース、いわゆる管財事件。

管財事件

自己破産手続において、裁判所が破産管財人(財産の調査・処分・配当をする人)を選任して破産手続きを進行させる事件。自己破産の申立人に多額の財産がある場合や免責不許可事由があり同時廃止手続で終わらなかった場合などには破産管財人が選任されます。管財事件になった場合、通常の申立費用の他に破産管財人(弁護士)に支払う管財費用を別途裁判所に納めなければなりません。

免責不許可事由

免責不許可事由とは、自己破産手続をおこなっても免責の決定(支払義務の免除)が受けられないとされている事由です。借金の原因がギャンブルや浪費であった場合や債権者をだまして借金をした場合などが免責不許可事由に当たります。自己破産の免責が許可されてから7年以内に再度自己破産の申立を行なった場合や債権者を害する目的で財産の処分や隠蔽をしたり財産の価値を下げる行為をしたりする場合なども同様です。もちろん、免責不許可事由があろうともほとんどの事件では免責決定がなされます。

個人再生

債務整理手続きの1つである個人再生とは、自己破産と同様に裁判所に申立てをおこない、債務額の大幅な減額(5分の1程度に減額)をしてもらいその債務を原則3年で分割返済する方法です。専門知識のない一般の方々には耳慣れない手続だと思いますが、簡単にいうと任意整理と自己破産の中間のような手続です。任意整理よりも支払総額が減り、財産のほとんどを失うことがありません。
利用条件として
・住宅ローンを除く無担保債権が5000万円以下であること。
・将来的に一定の収入が見込めること。
があります。
※個人再生手続において、住宅ローン特則を利用すれば住宅ローンは通常どおり支払を継続することができ、住宅を手放さずに債務整理することができます。(住宅ローンを契約どおり支払うことが困難な場合は、住宅ローンの返済自体も見直すことができます。)

特定調停

債務整理のなかでも債務者が法律家の手を借りずに自分で簡易裁判所に申立てることを前提とされているのが特定調停です。もちろん、法律家に依頼して特定調停をおこなうこともできます。特定調停は、債務者と債権者との話し合いに裁判所の調停委員を仲介させて示談をするものです。債務を原則3年から5年以内で分割返済していく方法です。裁判所が仲介してくれる任意整理ともいえ、債務者に債務整理に知識がなくても調停委員が債務者の立場も理解して話し合いを進めてくれるので、一方的に不利益な和解になることはありません。和解後は調停調という判決文に類似した文書が作成されますので、万が一支払ができなくなると調停調書を債務名義として強制執行をかけられ、給与や預貯金の差押をされてしまう恐れがあるので注意が必要です。

調停委員

調停委員とは、債務者が債務整理をするために特定調停を簡易裁判所に申し立てた時に裁判所が和解の手助けのために指定する人です。
弁護士だけでなく、さまざまな職業・経歴の人が指定されることがあります。

債務名義

債務名義とは、強制執行(給与の差押や口座の差押など)を申立てる際に必ず必要となる文書です。裁判所等によって請求権の内容、当事者などが確定的に明示されたものであり、主な債務名義としては、確定判決・仮執行宣言付判決・仮執行宣言付支払督促・公正証書などがあります。

強制執行

強制執行とは、裁判所に申立てることによって、裁判所が強制力をもって相手方の財産に対し自己の請求を実現してくれる手続きです。判決などの債務名義を得た人(債権者)しか申立てすることができません。給与や預貯金の差押が強制執行の一例です。裁判を起こされ判決をとられてしまうと差押をされる危険がありますし、せっかく債務整理しても支払いを怠ってしまうと調停調書や和解調書に基づいて差押をされてしまいます。任意整理の場合は裁判を起こされた後に差押をされることになります。また、自己破産や個人再生といった裁判所を介した法的手続きをとるとしても、相談時に債権者に差押までされているとすぐには差押を止めることはできません。ですから、強制執行される前に早めの法律相談をお勧めします。

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