知り合いからの借金は債務整理できる?

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知り合いからの借金は債務整理できる?

債務整理の相談を受けていると,消費者金融やクレジット会社からのキャッシング,銀行でのカードローン以外に友人や知人からも借金をしているケースがたくさんあります。通常,友人や知人といった貸金業者や金融機関以外の個人からの借金があっても,貸主である知人・友人が「ある時払いの催促なし」にしてくれていたり,貸金業者に対する借金の返済を優先する条件を事実上飲んでもらっていたりすることが多いと思います。けれど,中には「毎月,5万円ずつ返済するように確約を取られている」,「遅れると厳しく取り立てされる」,「次回の給料が入ったら,全部返すように約束させられている」など,友人・知人からの借金が悩みの種となっている方もいらっしゃいます。また,「友人へ返済するために,消費者金融から借金した」というケースさえあります。

〈友人や知人からの借金は債務整理できる?〉

このような友人・知人からの借金についても,貸金業者・金融機関同様,債務整理の対象とすることはできるのでしょうか。
結論を先に申し上げると,もちろん債務整理の対象とすることは可能であると言えます。ただし,貸金業者や金融機関と異なり,一筋縄では行かないケースもあるので注意が必要です。以下では,友人・知人からの借金を債務整理するにあたって,貸金業者や金融機関の場合と比較してどういった点に注意が必要なのか,どんな特徴があるのかについて詳しく解説していきましょう。

〈友人・知人に対する債務整理〉

まずは,債務整理の方法について確認しておきましょう。
債務整理の代表的なものには,法律家(簡裁訴訟代理などの業務を行う能力があると法務大臣から認定を受けている司法書士もしくは弁護士)に,支払可能な条件まで債権者と交渉してもらい和解してもらう「任意整理」と裁判所に破産や民事個人再生手続を申立てる「法的整理」などがあります。
友人・知人からの借金があるなかで法律家による任意整理を選択する場合,通常,友人・知人からの借金については介入せず,貸金業者・金融機関のみを対象として債務整理を行い生活の再建を目指します。なぜなら,友人・知人からは支払いの猶予を受けていたり,厳しく取立てをされたりすることがないことが多いからです。しかし,友人・知人からの借金について「厳しい取立てをされている」,「毎月の支払額が大きすぎる」などと悩みを抱えている方の任意整理であっても法律家がその借金について介入しないこともあります。
友人・知人からの借金では貸金業者からの借金とは異なり,法律家が介入したからといって取立行為が法律で禁止されているわけではありません。(貸金業者などは貸金業法並びに金融庁ガイドラインによって,介入通知を受け取ったあとの取立行為が禁止されています)。ですから「友人・知人からの督促に困っている」方が債務整理を依頼しても,すぐに平穏な生活が取り戻せるとは限りません。むしろ法律家からの受任通知を受取ることによって関係がこじれてしまい,事態が悪化することすらあり得るのです。しかも、資金力のある業者とは違って個人である友人・知人は借主の希望通りに利息を減額してくれたり、支払月額を下げてくれたりするとは限らないのです。したがって,友人・知人からの借金について任意整理をするには,あらかじめ債務者自身で彼らに対して事情を説明し,任意整理の手続にご協力頂くようお願いしておくことが肝要となります。

〈友人・知人との和解契約〉

友人・知人からの借金について任意整理においては,和解の内容について予測を立てることが非常に難しいという特徴があります。何度も交渉・和解をおこなってきた貸金業者などでは,これまでの和解内容や交渉の経緯に基づいて分割回数が予測でき、任意整理後の支払月額をおおよそ割り出すことができます。ですから,面談を終えた段階で「任意整理」なのか「法的整理」なのか方針を決定することができる上,債務整理後の生活について具体的なイメージを描くことができます。
これに対し友人・知人は,法律家も初めて交渉にあたる相手であり,どのような和解契約を受け入れてくれるのかはまったくわかりません。個人である彼らにとっては,貸したお金が返ってこないことは重大なことであり,債務者の窮状を理解できたとしても,彼らの生活状況によっては和解に応じることができないかもしれないですし,法律家の提示する和解案に応じる義務もないのです。これは我々法律家にとっても任意整理をする上で大きな悩みとなっています。

〈友人・知人が任意整理に応じてくれないと・・・〉

友人・知人が任意整理に応じてくれないのであれば任意整理という手続きによっては生活再建ができないということになってしまいます。そもそも,貸金業者などに介入するだけでは思うような生活再建ができず,友人・知人に対しても介入する必要があるようなケースでは,もはや任意整理という手続きでは解決できる状況になく,法的整理を行なわないといけない場合がほとんどです。法的整理によって裁判所の決定が出た場合には,友人・知人もそれに従わなければならないため,債務整理後の生活について具体的なイメージを作ることが可能となります。

〈友人・知人からの借金する場合の注意事項〉

以上のほか,友人・知人から借金をする際に注意する点としては,「利息の定め」があります。もし,利息を払う契約をしている場合は利率に注意しなければなりません。ほとんどの場合,友人・知人から借金では利息の契約はしていないものなので問題にならないのですが,利息を払う約束になっている場合は利息制限法に違反していないかを確認しましょう。規定された利率を上回る利率で契約している場合,その契約自体が無効となり法律上は返済義務そのものが生じなくなります。つまり,友人・知人からの借金であっても,法律に違反するほど高金利であれば「闇金」と同じなのです。

友人・知人との借金でお悩みの際は,一度司法書士法人杉山事務所にお問い合わせください。随時電話相談を受け付けております。

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