債務整理とおまとめローンの違いは?

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債務整理とおまとめローンの違いは?

明細書

借金を抱えている方が、借金返済に困ったときに自ら取りうる方法は大きく2つに分類されます。

1つ目は「債務整理」という方法で、借金の減額や免除をしてもらうための手続です。
2つ目が「おまとめローン」という方法で、複数の業者から借り入れている借金を1つの金融機関にまとめて借りることで一本化して支払っていくという手続で、どちらも借金返済を上手に行うための手段です。債務整理のうち、おまとめローンに最も類似する「任意整理」と「おまとめローン」の違いについてお話します。

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任意整理とおまとめローン

「おまとめローン」は、複数社からの借入総額を1つの金融機関からまとめて借り、これを各社の返済に充てることによって、返済先を一本化するものです。1社からの借入額が大きくなるので金利が低くなり、多重債務である場合よりも返済総額や返済月額が少なくなる傾向にあります。

「任意整理」は、貸金業者と交渉することによって金利を大幅に下げたり、返済期間を長く取ることによって返済総額や返済月額を少なくするものです。借入先が減るわけではないので返済先が一本化することはありません。

任意整理とおまとめローンの共通点と違い

(共通点)

①金利が下がる可能性がある
②返済総額が少なくなる
③返済月額が少なくなる

(相違点)

①任意整理では金利が0%になる可能性があるが、おまとめローンは必ず利息を支払うことになる
②おまとめローンは返済先が一本化されるが、任意整理は複数のまま
③任意整理は信用情報に「事故」登録がなされるが、おまとめローンでは登録されない

(まとめ)

金利・返済総額・返済月額の減少つまり整理手続の効力としては任意整理のほうが大きい。しかしながら、任意整理では信用情報上「事故」登録がなされるので、一定期間、新規借入やクレジットカード申し込みの審査に通りづらくなる可能性がある。

おまとめローンの落とし穴

今よりも支払が楽になるし、信用情報も問題ないのなら「おまとめローン」と考えた方。ちょっと待ってください。おまとめローンにも弊害はあるのです。例えば、おまとめローンをしたあと、その返済に困るなどしておまとめローンで完済した貸金業者から再度借り入れをしてしまい、結局、借金がおまとめ前の約2倍になってしまうケースがあります。実はこれはおまとめローンをした方のうち、かなり多くの方が陥るパターンなのです。こうなってしまってからは、もう任意整理では再建不能であり、個人再生や自己破産を選択せざるを得ない状況となります。また、取引を長期継続していて過払い金が発生している事案では、おまとめローンをすることによって、既に返さなくても良い借金の分まで新たに借り入れてしまうことになります。このような場合で、おまとめローンによって完済した業者の過払い請求をして全額返金されれば大きな問題にならないかもしれませんが、訴訟提起をしないで全額返金してもらうのが困難な現状ではかなりの不利益を被る可能性があり、回収そのものが困難な業者にいたっては、返済すること自体が「損失」にあたることもあるのです。

より良い解決を目指すなら相談を

皆さんの取引状態や生活状態などによって、おまとめローンでも解決する可能性はあるのか?債務整理手続をしたほうが良いのか?など結論が大きく異なります。どちらかの手続を検討する場合は事前に法律家に相談しましょう。自己判断で不利益を被らないように。

依頼主の目線に立ち、道筋を一緒に決めていくプロの司法書士へぜひご相談ください。

司法書士法人杉山事務所では、随時無料でご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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