債務整理とマイナンバー導入の影響

050-1791-8000050-1791-8000

札幌/仙台/東京/名古屋/大阪/岡山/広島/福岡

まずはお気軽に
ご相談ください

債務整理とマイナンバー導入の影響

スーツの人とアイコン

皆さんの手元には、マイナンバー(個人番号カード)の通知カードは、もう届いているでしょうか?国民ひとりひとりに12桁の番号を割り当て、既に2016年1月から、税や、年金、雇用保険などの行政手続きに使われ始めています。会社員の人は会社から番号を知らせるように求める書類が来たはずですし、会社を営む人は、会社の番号も通知されてきたはずです。そのマイナンバー制度の導入が、債務整理にどう影響するのでしょうか?

その前に債務整理ってなんだろう?

「債務」はひらたく言うと借金のこと。ですから債務整理は、借金を整理するということです。整理する利点は、<返済に追われる生活>から抜け出せるということですから、検討してみる値打ちがあります。
債務整理の方法にも4つあります。
大別すると、裁判所の手続きを経る方法か、あるいは、裁判所の手続きを経ないで司法書士などの専門家からの協力を得て行う方法かに分かれます。

[裁判所の手続きが要る債務整理]

1、 民事再生(個人再生)
借金を裁判所の手続きで減額してから、その借金を3年で返済する方法で、住宅などの資産があっても手放さなくてすみます。企業の民事再生と同様に、以前通りの生活を続けることができます。但し、4つのうちで、最も手続きが複雑で、専門家の協力と費用、手間は必要不可欠です。
官報に掲載され(一般の人が見る可能性は低いです)5年~10年は、信用情報機関(ブラックリスト)に登録され、新規借り入れは難しくなりクレジットカードも作りにくくなります。
2、 自己破産
「返済できない」と裁判所が認めれば、滞納税金など一部の支払い義務を除き、現在ある借金がすべて帳消しになります。マイホーム等の資産は原則処分しなければなりません。専門家の協力は必須です。
官報に掲載され(一般の人が見る可能性は低いです)、5年〜10年、信用情報機関(ブラックリスト)に登録され新規借り入れは難しくなりクレジットカードも作りにくくなります。破産手続きが終了するまでの間は会社の取締役等一部の職業にはつけません。

[裁判所の手続きが要らない債務整理]

3、 任意整理
金融機関に対し、借金の減額や長期分割支払いを申し入れ和解契約を締結するものです。個人で交渉しても受け入れられる可能性はまずありませんから、代わりに司法書士さんたち専門家が、消費者金融などと交渉してくれます。交渉の前提として過払い利息の見直しをするので、債務額が大きく変化することもあります。
官報に掲載されることはなく、自己破産の時のように職業制限などはありませんが、信用情報機関に5年間事故情報が登録され、その間は新規借り入れは難しくなりクレジットカードも作りにくくなります。
4、 特定調停
裁判所に申立てることにより、調停委員を間に置いて、債権者(金融機関)と返済額、返済方法について協議します。専門家に依頼しないで1人でやれる可能性がありますが、裁判所に出向く必要があります。  

マイナンバーが導入されると

上記のように、どの方法で債務整理をしても信用情報機関に登録(ブラックリストに載る)され、新規借り入れは難しくなります。
日本の金融機関は、主として<消費者金融><信販会社><銀行、信用金庫・信用組合・農協系>に分かれますが、信用情報機関もそれぞれ、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社 シー・アイ・シー(CIC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)に分かれています。消費者金融による「過剰貸し付け」が問題化して以降は、こうした機関は総理大臣または経済産業大臣による「指定信用情報機関」になり、相互の紐付け(リンク)によって貸し付けの総額が分かるようになり、利用者に開示する仕組みもできています。
「ブラックリストに載る」という表現は、正式には「事故情報」の登録となりますが、マイナンバー情報とこうした「事故情報」は紐付けられていません。今後連動することもないでしょう。

日本では、会社などの事業者が従業員に対して給与を支払う際に所得税を差し引いて支払う源泉徴収の仕組みがあり、その仕組みに活用するべく会社へ「マイナンバー」を申告することになります。会社に何もかも知られてしまうような感覚があるかも知れませんが、会社がマイナンバーを従業員から取得できるのは、源泉徴収や社会保険の手続きのためだけで、それ以外の目的で利用することは法律で認められていません。

そもそも、個人の借金データをマイナンバー情報には紐付けていないので、マイナンバーが原因で債務整理のことが会社に知られる可能性は「ない」でしょう。

税金情報から分かってしまう可能性はあります

もっとも、国がマイナンバー制度を導入した理由は、税の支払いを、特に資産の多い個人がきちんと税金を支払っているかどうかをチェックしたいがためです。その意味では、税金への目が緩くなることはありません。

もともと借金の返済と、税金の支払いのどちらを優先させるか、究極の選択を迫られたらどうしますか?
いったん決まった税金は免除されません。踏み倒すこともできません。滞納すれば、給料差押をされるとか、銀行口座の凍結もされる可能性があります。
ですから、マイナンバーと個人の借金データやブラックリストが紐づけられなくても税の滞納は会社に知られる可能性はあるわけです。

司法書士法人杉山事務所では、無料で電話相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

司法書士用語集

これを知ればあなたも法律名人!

TOP