債務整理をすると住宅ローンは減免されるの?

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債務整理をすると住宅ローンは減免されるの?

ハートの雲と家

借金が膨らんでしまった時に借金を整理することを債務整理と言います。マイホームを持っている人は債務整理をするにあたって住宅ローンや住宅がどうなるか心配になると思います。
今回は、債務整理をすることによる住宅ローンの減免についてお話していきます。

持ち家率は6割、そのうち住宅ローン利用者は4割

全国で、どのくらいの人たちが自宅を所有しているでしょうか。5年ごとに政府が公表している「住宅・土地統計調査」によると、日本の持ち家率は約6割です。これは、戦後の一時期を除いてほとんど変わっていません。そのうちの4割近い世帯が住宅ローンを組んでいる(全国家計調査)と推定されています。
一方、日本では住まいは「一生一度の買い物」という意識が強く、一度買ったマイホームは手放したくないという意識が強いのです。
それだけに、債務整理にあたっても住宅ローンがどうなるのか、さらにマイホームはどうなるのかについて気にする人が多いのは無理もありません。
もちろん、住宅ローンがどうなるかは債務整理の方法によって違います。

「任意整理」では、住宅ローンが払えるなら影響はありません

任意整理は、専門家である司法書士に貸金業者との交渉を任せて毎月の返済金額をムリのないところまで減らして返済しやくする方法です。
整理するのは、住宅ローン以外の借金ですから、住宅ローンを滞らずに払える限りは何ら影響はありません。
しかし、任意整理したあとの借金が以前よりも少なくなったとしても、「毎月の返済が苦しくて、苦しくて」という人がいないわけではありません。
そんな場合は、住宅ローンを組んでいる銀行などの債権者と相談し、返済期間の延長や、一時的な返済免除を相談しなければなりません。
そういった相談は自分でやるものですが、もし、ここで銀行などの債権者と合意できなければ、以下に記載する「個人再生」、あるいは、「自己破産」の道を選ばなくてはなりません。そもそも任意整理を選択するべきかどうか司法書士に十分に相談しましょう。

個人再生(民事再生)は、住宅を残すための措置でもあります

個人再生(民事再生)は、裁判所の判断を受けて、住宅等の財産を維持したまま大幅に減額された借金を原則として3年間で分割して返済していく方法です。
減額の程度は、借金の額や保有している財産によって異なりますが、原則、借金の5分の1または100万円まで減額可能です。
専門家である司法書士のアドバイスを受けながら裁判所に申立てることになります。住宅等の財産は維持したままですが、その場合は、マイホームに住宅ローン以外の抵当権が設定されていない事が条件になります。
減額後の借金を完済すれば,住宅ローン以外の借金については法律上返済する義務が免除される制度です。
仮に住宅ローンの返済が滞っていても、「住宅資金特別条項」を定めることによって住宅ローンの債権者である銀行など協議の上、返済を宥恕してもらったり、返済期間を延長したりできる可能性があります。
ただし、住宅ローンの支払期間を延長すれば、その分利息が増えるため返済総額は増えてしまうことに留意しましょう。
この制度であれば、マイホームを手放すことなく無理のない返済をすることができます。この手続によってもなお返済が厳しいとなると自己破産しか方法はありません。

自己破産の場合、マイホームは手放すことになります

自己破産は、裁判所に判断を仰ぎ、すべての借金を対象に免除してもらう制度です。司法書士のアドバイスを受けながら申請するところは、個人再生(民事再生)の時と同じです。
住宅ローンも免除になりますが、マイホームを所有している場合は、担保不動産競売(住宅ローンの担保債権者の申立による競売)もしくは任意売却の方法によって売却することになります。

任意売却を行うことで引っ越し費用が売却代金から出る場合もありますし、退去時期がはっきりするため安心感が生まれます。

債務整理に係る疑問、問題というのは、1人で解決していくのが難しい案件が多いです。司法書士法人杉山事務所では、随時電話で無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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