知り合いからの借金も債務整理できるのか?

借金という問題は、何も賃金業者のようなところだけから発生するわけではありませんよね。
ついつい友人から借りてしまったお金。
回数を重ねるごとにどんどんと額が増えてゆき、返済できなくなってしまったという方もいるのではないでしょうか。
このような、友人や知人からの借金というのも、債務整理の対象として考えることができるのかというのが今回お話しするテーマになります。
まず、債務整理には4つの種類があります。
■任意整理
比較的困窮度の低い人向けの債務整理方法。
裁判所等を通さずに債権者と個別に交渉で、利息のカットや返済方法を変更してもらい、借金の負担を軽減します。
■特定調停
わかりやすく説明すると裁判所を間に挟んだ任意整理です。
裁判所が間に入るので、当事者間での交渉が難しい場合に便利ですが、和解すると調停調書という法的拘束力を持つ書類が作成されるので、約束した支払いを怠ると、裁判手続を経ずに強制執行されてしまいます。
■個人民事再生
自己破産してしまうとマイホームを含む財産をすべて失うことになりますが、個人民事再生の場合、マイホームを失うことなく、大幅に借金を減らすことができます。
ただし、債務の総額が5000万円以下の個人の債務者で、継続的な収入があることが必要であるなど、要件が厳しいという特徴もあります。
■自己破産
困窮度が最も高い人が行う債務整理の方法で、借金のほとんどを免除(免責)することができます。ただし、生活を維持するために必要となる以外の財産はすべて債権者の配当にまわされてしまいます。
これらが挙げられます。
大前提として、自己破産や個人民事再生の場合、必ず友人や知人の借金も対象にする必要があります。
今までの信頼関係など、内心で申し訳ないと感じることがあったとしても、あなたにとって債権者であることに変わりはなく、法律的には賃金業者等と同じ扱いとなります。
ですので、知人や友人からの借金を債務整理することはできます。
貸金業者と同じ対応にならない難しさ
基本的に、債務整理を司法書士に依頼すると「受任通知」というものを債権者に発送します。
賃金業者などが相手であれば、受任通知が届いたのと同時に、債務者に対して直接、取立行為ができなくなります。
ただ、相手が個人(知人や友人)である以上、司法書士からの通知で取立行為を止めるということが出来ません。
知人や友人からの借金も利率を確認しておきましょう
これは、賃金業者と同様知人などからの借金であったとしても、利率についてはしっかりと確認しておくようにしましょう。
個人間でのやり取りの中にも、法律で定められている利率をオーバーしているといったケースもあります。専門家に契約内容の確認をしてもらうとよいでしょう。
調べると、支払う必要のない借金になっている可能性はありえます。
返済をするなら任意整理
自己破産という債務整理の方法を返済すると、通常、最終的には免責されますが、特定の債権者だけに返済するということは許されません。個人的な思いから、友人や知人にだけ債務を返済するということはできません。
司法書士法人杉山事務所では、随時電話相談無料で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。