知人・友人からの借金を債務整理できる?

【知り合いからの借金も債務整理できるのか?】
お金は何も貸金業者から借りるだけではありませんよね。
ついつい友人から借りているお金。
回数を重ねるごとにどんどんと借金額が増えてゆき、すでに通常の返済方法では返せなくなってしまったという声も実際に聞きます。
この友人や知人からの借金というのは、債務整理の対象として考えることができるのかというのが今回お話しするテーマになります。
まず、債務整理には4つの種類があります。
■任意整理
比較的債務総額の少ない人向けの債務整理方法。
借金を減額することができ、債務整理する対象会社を任意で選択することができる。
■特定調停
裁判所を仲裁役として間に挟んで交渉を進めていく。
法律家に依頼しないで、自己で債務整理を行う際に利用することが多い。
■個人民事再生
借金を大幅に減額できる債務整理の方法。
減額できる金額が決まっており、最大5分の1まで減らすことが可能。
財産を処分することなく手続できる可能性がある。
■自己破産
支払い不能状態の人が行う債務整理の方法で、税金や一部の債務を除く借金のすべてを免除することができます。しかし、高額な財産は失うリスクがあります。
自己破産や個人民事再生の場合は、必ず友人や知人の借金というのも対象にする必要があります。今までの信頼関係などがあり、心情的に「申し訳ない」と感じることがあったとしても、借金をしている以上、法律的には賃金業者と同じ扱いとします。
貸金業者を相手にするときと同じ対応は望めない
債務整理を司法書士へ依頼すると「受任通知」というものが債権者側へ届くことになります。
貸金業者などが相手であれば、受任通知が届いたのと同時に、債務者である人に対して請求ができなくなります。(貸金業法及び金融庁ガイドライン)
ただ、相手が個人(知人や友人)であれば、司法書士からの通知で催促を止めるということが出来ないこともあります。急に法律家から書類が届けば、中には怒りを感じ、抗議の連絡が入るということも珍しくはありません。
貸金業者に対する時と同様の作業をしていたのでは、今まで築いてきた信頼関係にひびが入り、修復できなくなってしまう可能性もあります。法律家介入の際には、必ず自分の口で伝えておくようにしましょう。
知人や友人からの借金も上限利率を確認しておきましょう
知人などからの借金であったとしても、上限利率についてはしっかりと確認しておくようにしましょう。個人間では無利息での貸し借りが多いのですが、法律で定められている利率をオーバーしているケースも稀に見ることがあります。専門家に契約内容の確認をしてもらうようにしましょう。きちんと調べると、これ以上支払う必要がなくなっている可能性があるかもしれません。
個人に対する任意整理
個人(知人・友人)に対する借金について、法律家が介入し任意整理をすることはできるのでしょうか?できないとは言えないですが、することはほとんどありません。なぜなら、ご自身で話をすれば猶予してくれたり月の支払を減額してくれることが多いからです。また、介入したところで貸金業者と同様の対応(利息免除など)をしてくれる保証は全くありません。それこそ法律家が介入すれば態度を硬化させることが懸念されます。
現実に個人に対して法律家が介入するのは法的整理(個人民事再生や自己破産)の場合がほとんどです。
借金を返済する意志があるのであれば、そのために有効な手段はたくさん存在します。
依頼者の状況によって方法は異なるため、私たち司法書士に遠慮なくご相談ください。
司法書士法人杉山事務所では、随時電話相談無料で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。