このページは【自己破産】について皆様からいただいたお問い合わせ内容をできるだけわかりやすくご回答していきます。
【債務整理】を細かくしたときの項目【自己破産】も業界用語・法的内容を多く含むので一般の方でも理解しやすいように簡潔にご説明させていただきます。
Q自己破産とは何ですか?
自己破産とは、裁判所を通じて借金をなくす手続きです。
自己破産では、免責決定というものを貰うことが目的になります。
免責決定とは、裁判所から「借金を返済することはできない」という破産宣告が下された後に、「借金は払わなくてもいい」という決定を受けることをいいます。
免責決定が下ると、どんなに債務額が多くても借金から解放されることになります。
Q自己破産の特徴を教えてください!
「自己破産」は今までのすべての借金を一切支払う必要がなくなるという点が特徴です。
それにより経済的な面はすべてリセットすることができます。
ですが、今まで保有していた高価な財産は(生活に必要ないもの)は処分されるなど。
それ以外にも自己破産をするためには資格制限が設けられており、
「自己破産」の手続の最中の間に(3~6か月の間に)ある一定の職業に就くことが制限されます。
Q自己破産の申請は家族や親戚に内緒で出来ますか?
家族や親戚から借金をしていない限り、裁判所は家族に対して、本人が自己破産することを通知しません。
このため、家族に内緒で自己破産することも可能です。しかし、必ずしも家族に内緒でできるわけではありません。
例えば、債権者が本人を訴え、訴状が自宅に届くことによって家族にわかってしまいます。
また、本人申立で自己破産すると本人宛の通知が裁判所から自宅に届きますから、家族にわかってしまうことがあります。
それに、免責後の生活の再建には家族などの協力が不可欠になりますので、できるだけ家族の理解と協力を得ることが望ましいでしょう。
Q自己破産は会社に秘密で手続きができますか?
上記の通り、裁判所から勤務先に破産者となった旨の通知がいくようなことはありませんので、自分から言わない限り会社に知られるということはまずないと思ってください。
Q自己破産すると、今まで通りの生活を続けられなくなるのですか?
自己破産者の通常の生活に必要な家財道具 (衣類・家具・台所用品・日常電化製品等)は処分の対象とならないので 通常の生活を続けることは十分に可能です。
Q債権者の執拗な取立てを止める方法はないのですか?
認定司法書士か弁護士にご相談ください。相談案件を受任し業者に対して受任通知を発送すると、以後、原則として業者の取立て行為は止まります。
それでも取立てを止めない場合は、違法行為として行政手続もできます。
Q自己破産したときの社会的不利益が大きい場合、破産したくないのですが?
自己破産すると戸籍にそのことが記載されたり選挙権がなくなるなどということはありません。
また、破産者名簿の記載は免責が確定すれば抹消されます。ほとんど今までと同じような生活が可能です。
Qブラックリストにのるとその後の借り入れができなくなるのですか?
信用情報機関の事故情報が抹消されるまでだいたい5年~7年位かかります。その間は基本的に金融業者からの融資は受けられません。
また、クレジットカードを利用することもできなくなります。但し一定期間過ぎますと事故情報から抹消されますので又融資は可能になります。
Q自己破産すると家族や子供に社会的に不利益などが生じませんか?
ご家族で保証人にでもなっていない限り、配偶者や子供、親兄弟に支払い義務はなく不利益は生じません。
また、上記の通り戸籍や住民票に記載されることもないので、子供の進学・就職などにも法律上の不利益は全く生じません。
Q自己破産すると保証人の方に迷惑がかかりませんか?
残念ながらこの部分が自己破産する上で注意する部分です。破産者の免責後も保証人は債務の支払義務があります。
ただ、借金を返せる当てもないのに自己破産せず、借金返済のために新たな借金を重ねるのでは事態を深刻化させるだけで保証人にもより大きな負担を強いることになります。
保証人には充分に事態を説明して理解を求めるべきです。
Q自己破産すると離婚しなければなりませんか?
そんなことはありません。 自己破産しても、離婚する必要はないのです。
Q官報とはどういったものですか?
官報とは国が発行している新聞の様なもので、官報は行政機関の休日を除いては、毎日発行されています。
記載されている内容は自己破産、法律・政令などの制定や改正があった時に掲載されます。
ネットでも官報を確認することができます。