任意整理和解後の返済期間延長は?

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任意整理和解後の返済期間延長は?

手の平に青いはてな

借りたものは返す。それは当然のことです。しかし、借りたお金が返せない事態になることもあります。友人間なら、友人同士での話し合いで解決できますが、相手が貸金業者となると簡単にこちらの言い分を聞いてはくれません。
そこで、専門家である司法書士の出番なのですが、まずは、裁判所などの公的組織を利用しないで本人の代わりに業者と交渉し、今後の債務(借金)の返済方法について示談をします。
これを「任意整理」と呼びます。その示談のあとに、返済がまた困難になり、さらに返済期間を延ばすなどの示談をすることはできるのでしょうか。

任意整理の手順

あなたが借金の当事者として、司法書士に任意整理を頼むと、

1受任通知

司法書士が、貸金業者に「借金の整理の依頼を受けたこと」「依頼者に対して直接的な取り立ては慎む」よう求めます。基本的にはこれで直接の取り立ては収まります。

2取引履歴の開示

業者に対して依頼者との「取引履歴」の開示を求めます。

3引き直し計算

開示資料に基づき、利息制限法に照らして再計算し、借金残額を確定させます。(これを「引き直し計算」といいます。)

4交渉

確定させ金額を基に、和解金額や返済回数などを交渉します。

5契約書作成と送金

示談が成立すれば、貸金業者との間で和解契約書を作成し、それに基づいて指定口座に振込送金します。

という手順で進み、借金をしていた人と貸金業者の間でまとまった契約書を「和解契約書」、その作業を「任意整理」といいます。

どんな時に任意整理を選ぶのか

借金の整理方法には、任意整理以外に「自己破産」「民事再生」の方法があります。この3つのうち、自己破産、民事再生は裁判所の手続きと判断が必要ですが、任意整理は、以下のような場合に利用します。

業者との取引を計算すると、大幅に借金が減る可能性が高く裁判所を介する手続までは要しない場合

車などの手放したくない財産があり、裁判所を介する手続ではそれを実現できない場合

保証人がついている借金があってその人に迷惑をかけたくない場合

司法書士と相談しましょう

専門家である司法書士が判断するまでには、相談者から詳しい事情や状況をを聞かなければなりません。依頼者の要望も踏まえ方針を決定します。

司法書士会の「統一基準」

任意整理については「日本司法書士会連合会」が「任意整理統一基準」を定めています。
この統一基準は、

<利息制限法(年率18%前後になっています)を超える利息の支払いを認めず、元本充当計算を徹底して借金を減額させて、さらには原則として遅延損害金及び将来利息を付けないことにより、依頼者にとって返済可能な和解案を提示する>

というものです。

これに貸金業者が応じなければ和解にならないのですが、おおむねは応じてくれるケースが多いです。
この基準以上の厳しい返済計画を要求しても実行できないことが多く、和解案に応じなければ「自己破産」を選択されてしまう可能性があるということや司法書士が統一基準に沿って業務を遂行しなければならないという職業規範に理解を示してくれていることがその理由でしょう。

おおむね返済期間は3〜5年

任意整理の場合、返済期間は平均して3〜5年です。「3年」に法律的な規制がありませんが、民事再生が3年返済を原則としていること、業者としては早期に返済して欲しいと考えていることからこのくらいの年数になったのではないでしょうか。
5年を超える分割払いに応じる業者もありますが、すべての業者が応じてくれるわけではないので、5年を超える長期支払を検討しなければ任意整理が不可能となる場合、自己破産や民事再生の道を選ぶことも考えなければなりません。

期限延長は可能か

一度、任意整理によって締結した和解につき期限延長できるか?

任意整理をおこなった人は、借金の減額に成功し従前より支払が緩和された和解契約を結んでも、やはり経済的な苦境に陥っている場合もたくさんあります。できる限り「無理のない返済計画」を立てても借金の返済苦しいものです。
分割返済の和解をしたあと、病気やけがという不測の事態によって返済が滞りがちになってしまうこともあります。その場合、返済期間の延長をおこない、支払月額を下げることができるかどうか気になりますね。

延滞する前に、司法書士にぜひ相談を

もし返済が滞りそうになったら、延滞する前に、まず司法書士に相談しましょう。貸金業者との交渉次第では、返済期間を延長することも不可能ではありません。業者ごとに対応が異なるので具体的な期間を明示することはできません。きちんと滞りなく返済をおこなっているのであれば、期限延長に応じてくれる可能性は十分にあります。
和解契約では通常「分割金の支払いを2回以上怠ったときには、期限の利益を喪失し、以降は延滞金が発生したうえ支払残額を一括返済する」旨の条項が入っています。「延滞する前に相談を」すべきなのは、これに抵触する前に処理するほうがよいからです。
1度目に任意整理したときに、利息制限法に従って借金を減額できた場合でも、2回目の任意整理ではもう減額は出来ません。既に延滞し、延滞利息が付されているものについてその減額交渉はできるかもしれません。

貸金業者との関係も対人関係のひとつです。約束違反をしてしまう前に、専門家である司法書士に相談すれば、延長もあり得ないわけでもありません。業者の立場から考えても、破産されてしまうよりも、払えるものは払ってほしいというのが本音だからです。

司法書士法人杉山事務所では、どんな些細なことでも相談を受け付けております。お電話無料でいつでもお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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