自分で任意整理した後、専門家に依頼できる?

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自分で任意整理した後、専門家に依頼できる?

考える人

任意整理は、法的手続きではなく裁判所は関係しないので、貸金業者が応じてくれれば自分自身でおこなえます。いったん自分で貸金業者と和解契約を結んだ後で、司法書士ら専門家に委ねることもできないわけではありません。

専門家に依頼すると費用がかかる

司法書士ら専門家に依頼すれば、それなりの費用を負担しなければなりません。
それが自分でやろうとする理由のひとつかも知れません。
費用は、

1着手金(着手金相当額)として1社につき2~5万円

2減額報酬として借金減額の10%程度

3過払い金を返還した場合は回収金額の20%程度

などの種類があります。
この費用がかからないようにと自分で意欲を持って取り組むのは悪い事ではありません。倹約することはおおいに良いことです。

債権者である貸金業者は手ごわい

しかし、債権者である貸金業者は、もともと金融知識が豊富で言葉巧みです。債務者側も一定以上の知識がないと、不利な条件かどうかわからないまま和解契約をしてしまいがちです。
特に、返済が滞りがちになった時に、貸金業者からやさしく減額提案があった時は要注意です。過払い金といって法律を超えた高金利で借金をしていた可能性があります。
貸金業者としては、過払い金返還請求をされないために、業者の側から金利の変更(利率を下げる)や元金の減額の提案をします。返済に苦しむ債務者にとっては少しでも減額されれば素直に応じてしまうことが多いのです。貸金業者にありがたい対応をしてもらえたと感謝してしまうことすらあります。
一般の消費者は、任意整理すればどのようになるのかを知っていないと何が自分にとって有利であるのか不利であるのかは見当がつかない状態です。

あとからでも専門家に依頼はできます

専門家に依頼するタイミングは時期を問いません。いったん、貸金業者と和解契約を結んでも、あとから司法書士ら専門家に頼んで任意整理ができます。
しかしながら、その和解契約を破棄できるかどうかは和解内容やその状況によります。自ら貸金業者と締結した和解契約を覆すことができないこともあるのです。したがって、専門家に依頼することはいつでも可能ですが、ベストのタイミングは、自ら貸金業者と和解契約をする前であることは言うまでもありません。
ここで、専門家に費用を払ってでも任意整理をするメリットを整理しましょう。

1貸金業者からの督促が直接は来なくなる

専門家に任意整理を依頼すると、貸金業者への返済はいったんストップすることになり、支払いを促す連絡も自分宛には来ないようになります。そのあとの手続きは債権調査、債務者の収支調査、和解交渉と進み、最終的に和解契約となります。返済開始まではだいたい6か月です。その間は、債務者にとっては、借金取り立てが来ない平穏な時期であり、借金生活から脱するための気持ちの準備をする大事な時期です。ここで浪費しては元も子もありません。

2自己の生活を第三者に見てもらう

任意整理は、借金を減らせる可能性が高いのですが、減額した借金を支払っていく資力がなければ、任意整理をする意味がありません。毎日の生活を見直し、1か月の収支のなかからどの位返済に回せるかを確認しなければなりません。それを第三者の目で見るのが専門家の役割です。

3専門家に任せると丸め込まれることが無い

任意整理は、裁判手続きによる「個人再生(個人民事再生)」「自己破産」と比べて、交渉力が必要になる手続きです。司法書士ら専門家は普段から示談交渉には慣れています。債務者個人で交渉していると、「将来利息」や、「遅延損害金」についてよく分からないまま丸め込まれてしまい、それで和解契約をしてしまうことが珍しくありません。また、過払い金が発生していることを秘匿されたまま和解してしまえば、大きな損害になります。

4将来利息のカットをしてもらえる

任意整理では、将来利息をカットする事が交渉のポイントです。利息には、「経過利息」と「将来利息」があります。経過利息は、司法書士が債務整理を受任したことを債権者である貸金業者に通知してから和解が成立するまでに発生する利息、将来利息は和解が成立してから完済するまでに発生するであろう利息のことです。経過利息カットについては最近の貸金業界の厳しさから応じない業者が増えていますが、将来利息カットについては応じてくれる可能性があります。

5遅延損害金のカットも交渉してもらえる

遅延損害金のカットも交渉の大きなメリットになります。返済が遅れていない人には関係ありませんが、返済に行き詰まり、遅延損害金が発生している場合、任意整理によってカットする事も可能です。遅延損害金が発生する前に任意整理の手続きに入ることが大事ですが、交渉次第では遅延損害金をカットできることもあります。
返済の遅れている債務者が、自ら「遅延損害金をカットしてくれ」と交渉するのはなかなか度胸の要ることですが、専門家は気後れなく代理人として交渉が可能です。

6過払い金があればもちろん減らせます

専門家は「利息制限法を超える利息の支払いを認めず、超過分を元本充当計算する」ことと「遅延損害金および将来利息をつけない」ことを徹底して返済可能な和解案(3年〜5年の支払い)を示します。
司法書士の統一基準で決まっている対応ですから、貸金業者も大抵は応じます。債務者個人が、「元本充当計算」を自ら行うのはなかなか大変です。

和解後に万が一返済が滞っても専門家に依頼することで解決

以上のように自分で貸金業者と和解した後から、司法書士ら専門家に交渉を依頼することにはメリットもあります。
そして、専門家が入って任意整理をした結果、貸金業者と無事に和解契約を結び返済がスタートします。
しかし、状況の変化によってふたたび返済が滞ることもあり得ます。
和解後に遅延した場合、損害金を支払う義務が発生したり、残額を一括で支払う義務が発生したりするのが通例です。「返済が滞った場合の規定」が和解契約の内容となっていることが前提ですが、専門家が介入してもこうした規定を削除するのはムリだと考えて下さい。
一度和解が成立したあとの再和解は、非常に難しいものです。貸金業者からみれば何度も契約を反故にされた相手ですから、交渉に応じてもらう事自体困難です。その点、任意整理を司法書士に任せていた場合、貸金業者も専門家である代理人と交渉する余地が残ります。
専門家に任意整理を依頼した場合は、完済するまで委任状態が続くのか否か、再度和解するための費用はどれくらいか確認しておきましょう。

司法書士法人杉山事務所では、債務整理に係るご質問、その他疑問に思われたことを随時無料で電話相談を受けてつけております。お気軽にお問い合わせください。

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