任意整理のメリットってなに?

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任意整理のメリットってなに?

さらに考える人

任意整理をお考えの方、任意整理を実行される前に必ず知っておいてほしい『メリット・デメリット』を掘り下げてご紹介していきます。

任意整理についてまだ詳しくご存知でない方は、
任意整理って何?
をご参照ください。

1任意整理のメリット

別ページの任意整理と重複する内容もありますが、再確認のためもう一度お読みください。

■司法書士や弁護士へ任意整理を依頼することにより、督促が止まりしっかりと落ち着いて借金整理ができます。

■任意整理は、裁判所を通さず司法書士や弁護士が債権者と交渉してくれるため、ご自身の負担も少なく手続きすることが可能です。

■自己破産の場合、職業制限や資格制限が設けられますが、任意整理ではそういった制限がかかりません。

■自己破産や個人再生ではすべての債権者を対象として手続きを行いますが、任意整理であれば特定の債権者を除いて手続きすることが可能です。

2任意整理のデメリット

■任意整理は、裁判手続きではないですから個人再生や自己破産のように、強制的に借金が免除されることはありません。

■強硬な債権者が相手の場合、稀に和解が成立しないことがあります。

■任意整理を行うことで、最長で支払終了後5年間は信用情報機関に情報が掲載されています。そのため、新規でのカード借り入れ・カード利用・ローンを組むと事ができない場合もあります。

※借入が出来なくなることを不安に感じる方もおられるかと思いますが、その分月の返済額が減少していますので、生活が楽になるでしょうし借金がない生活を送るための第一歩です。任意整理は、ご自分の借金と向き合うきっかけであり、きっと皆さんの生活にプラスに働くことでしょう。面倒な手続きや交渉などは、すべてプロの司法書士が行いますので、安心してください。

信用機関への事故情報を回避する方法

どうしても信用機関へ「事故情報」として登録を避けたいという方は、回避する方法もあります。

完済してから過払い請求をすることがその1つです。

もう1つは先に取引履歴を開示した上、制限利率に基づき「引き直し計算」をし、結果を見てから任意整理を行うかどうかを判断する方法です。

利息制限法で定められている利率(15%~20%)以上の金利であった債権者との取引では、過払い金が発生している可能性があります。

そのため、借入残高がある債権者相手でも、過去に遡り制限利率をもとに「引き直し計算」をした場合、借金がなくなり過払い金請求できることがあります。

もし、上記のような状態なのであれば対象となる債権者に関しては信用機関へ事故情報は、手続終了までの一時的な登録のみで後から訂正されるので安心してください。

また、取引の期間や限度額などをお話いただくだけで、過払い金が発生しているのかどうかを司法書士がおおよその判断をすることができます。まずは一人で悩まずに信用できるプロへ相談し、一番最適な解決方法を見つけましょう。債権者に対して取引履歴を開示するよう依頼することが良い方法なのか、まずは司法書士に相談してみて下さい。

事故情報は、本当に悪いもの?

事故情報が記載されることは本当に悪いことなのでしょうか?
確かに「延滞」や「債務整理」という情報は、債権者から見れば、契約どおりに支払えなかったということですからマイナスの情報であることは間違いありません。

しかしながら、信用情報には今現在の契約内容や債務額などの借入状況が記載されています。

信用情報の役割の中心に「与信審査」がありますが、これには現在の債務総額が大きく影響することは間違いありません。

たとえ「事故情報」の記載がなくとも債務総額が、ある一定金額を越えると新規貸付は困難になりますし、総量規制(年収の3分の1以上の借入はできない)の要件に該当する場合は、貸付は不可能となります。

つまり、「事故情報」の記載のみでは借入の可能性が失われるわけではありませんが、総量規制の要件に該当すると借入の可能性が失われます。

現在、返済と借入を繰り返していて、債務額が一向に減らない方は、債務整理をして債務総額を減らしていかなければ、事故情報が記載されなくとも借入の可能性も上がることはありません。司法書士法人杉山事務所では、随時無料相談を受け付けております。
プロの専門スタッフが懇切丁寧に対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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