多重債務を個人民事再生で解消するためには

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多重債務を個人民事再生で解消するためには

ㇹっとする女性

個人民事再生は、消費者金融やクレジットカード会社など複数の貸金業者からお金を借り、返済が困難になっている人の債務(借金)の一部を免除することです。破産せずに経済的再生を図る制度なので、マイホームを手放したくない人を中心に考えてみたい方法です。

個人民事再生には2つの類型があります

日本信用情報機構(JICC)によると、2社以上の貸金業者からお金を借りて返済中の多重債務の人は385万人います(2016年4月現在)。
個人民事再生は、返済が苦しくなった時、支払い不能になる前に裁判所に申し立てを行い、返済計画を認めてもらって債務(借金)の一部の免除を受けて生活の再建を図ります。
個人民事再生を使って生活再建を図る人は年間1万人を下回る程度です。自己破産の1〜2割の件数です。利用する条件があるという側面があり敬遠される傾向がありましたが、マイホームを維持しながら生活再建できるメリットが理解され申し立て件数は増加傾向にあります。
個人民事再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの類型があり、給与所得者等再生を使うと総弁済額が高くなる傾向があり、まずは小規模個人再生を目指すことになるのですが、状況的に給与所得者等再生を選ばないと手続きがうまくいかない案件もあり、どちらを選ぶかは専門家の判断が必要です。また、個人民事再生手続きを選択できる要件(特に住宅ローン特則を利用できる要件)を満たしているかは、専門家でないとわからないでしょう。

「住宅ローン特則」を使えばマイホームを失わず整理可能です

小規模個人再生は、負債額が5000万円以下(住宅ローン債権を除いて)の個人が「将来にわたり継続的に、または反復して収入を得る見込みのある場合」に利用できます。
給与所得者等再生は、この小規模個人再生の要件に加えて「給与など定期的な収入があり、その変動幅が小さい」と見込まれる場合に利用できます。

どちらにせよ計画的返済が続けられることが条件になりますが、自己破産の場合は生活必需品や最低限の家財道具以外の財産は処分しなければいけないところ、個人民事再生の場合は、原則、別除権(担保権)の付されていない財産を処分することはないですし、「住宅資金貸付債権(住宅ローン債権)に関する特則」を使ってマイホームを持ったまま生活を再建することが可能です。
住宅ローンでは、抵当権という担保が設定されている場合がほとんどですから、借金している人がもし破産を申し立てすることになれば、抵当権を設定している金融機関は破産手続きによらずに抵当権を実行して、不動産の売却代金を住宅ローン債権に優先して充当します。
特則を使えば、住宅を売却しなくて済みますし、毎月の支払額などについて変更することもできます。
また、自己破産の場合、破産開始決定から免責決定まで特定の職業には就けないという制限がありますが、個人民事再生の場合資格制限はありません。

任意整理などとの違いは、借金の大幅減額の可能性です

個人民事再生は、裁判所の判断を仰ぐ点で任意整理とは違います。そして任意整理との大きな違いが出るのは返済金額です。
任意整理は、専門家に依頼して利息の見直しをするものです。これに対し、個人民事再生の場合は、住宅ローンを除く借金が原則5分の1に圧縮されるので、任意整理より弁済額が少なくなることが多いです。安定的な収入がある人で借金額が多くなってしまった人にふさわしい方法です。

個人民事再生のデメリットもあります

個人民事再生は、マイホームを手放したくないという人にとっては、魅力的な手続きです。任意整理では債権者の協力がないと給与差し押さえなど強制執行は止められませんが、個人民事再生は開始決定に伴い強制執行ができなくなる点もメリットです。
一方、任意整理と違い全ての債権者からの借金を対象とするため、勤務先や友人・親族からの借金を除外することができませんから、そういった方々への説明が必要となります。

個人民事再生の手続きは

個人民事再生を個人で裁判所(地方裁判所)に申し立てることは可能です。しかし、手続き準備中は債権者からの督促がとまることはありませんし利息制限法の制限利率によって引き直し計算した金額での債権(債務)額の確定、保有する資産の清算価値判断などをしなければなりません。加えて住宅ローン債権に関しては事前に銀行などとの交渉が必要になりますので、司法書士など専門家に依頼するのが一般的ではあります。

再生計画ができるまで約6か月かかります

専門家にお願いすれば、返済、取り立てがストップします。
そして専門家が必要な調査を行い、書類を作成した上で地方裁判所に民事再生の申し立てを行います。裁判所は、再生委員を選任(地域によっては選任しないところもあります)し、債権者に確認のうえで債務総額を確定します。
その後、専門家が、確定した債務をどれくらいに圧縮し、どの程度で返済するのかをまとめた「再生計画案」を作って裁判所に提出します。小規模個人再生の場合、裁判所は債権者に再生計画の照会を行い、反対する債権者が過半数、もしくは反対する債権者の債権額が2分の1に満たない場合、再生計画を認可します。申し立てから再生計画の認可まで約3~4か月間程度の時間を要します。
司法書士への費用は、事務所ごとに異なるのであらかじめ確認しておきましょう。

司法書士法人杉山事務所では、随時無料で電話相談を受け付けております。些細な疑問など遠慮なくお問い合わせください。

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