個人民事再生って何?

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個人民事再生って何?

悩むシマウマ
今回は財産を手放さすに債務整理ができる「個人民事再生」について詳しくご紹介していきます。

【個人民事再生って何?】

個人民事再生は、任意整理や特定調停以上の困窮度で悩んでいる人向けの債務整理方法です。
この債務整理の特徴は、裁判所命令で原則5分の1まで借金が減額されることですが、その減額された借金を3~5年間で返済しなければならないということです。

また、ここまで大幅な減額ができるにも関わらず、マイホームや車など高額な財産を手放す必要がないということです。
そのため、数十年のローンを組みつつ、不況の煽りを受けて借金をしてしまったが、せっかくのマイホームは手放したくないという債務者に人気の債務整理です。

【個人民事再生が利用できる人ってどんな人?】

個人民事再生は住宅ローンなどを除く借金5,000万円未満の人が対象となっています。
さらに、減額された借金は3~5年間で返済しなければなりません。

【どのくらい減額されるの?】

任意整理や特定調停と違って、個人民事再生は借金額に応じて個人再生後の借金額が決まっています。
・100万円未満 → そのまま
・100万円以上500万円未満 → 100万円
・500万円以上1,500万円未満 → 借金額の5分の1
・1,500万円以上3,000万円未満 → 300万円
・3,000万円以上5,000万円未満 → 借金額の10分の1
このように、それぞれに借金額に対し、いくらまで減額されるのかが決まっています。
これから個人民事再生を考えている方は、ご自身が今どれくらいの借金があるのか改めて確認してみてはいかがでしょうか?

【2つの個人民事再生】

個人民事再生には2つの方法があります。
「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」です。
それぞれを簡単にご説明します。

「小規模個人再生」
これが一般的に多く利用されている個人民事再生です。
条件は先ほどご紹介した通りで、財産を手放すことなく大幅な借金減額が可能です。

「給与所得者等再生」
継続的に安定した収入を得る事ができる方が利用できる個人民事再生です。
継続的にして安定した収入が必要になる点を考えると、自営業の人には不向きかもしれません。

個人再生の基本型は「小規模個人再生」です。
サリーマン、会社員、パート、アルバイトでも
継続的に安定した収入を得る事ができるならば利用可能です

【個人民事再生はどのくらいかかるの?】

個人民事再生では住宅を手放すかどうかで費用も手続きも大きく変わります。
これを「住宅資金特別条項」と言います。
それぞれで司法書士に依頼した場合の費用を見ていきましょう。

共通の費用

・収入印紙等 2~3万円
・再生委員報酬 15~25万円

*再生委員報酬は裁判所が再生委員を選定した場合に発生する費用です。
選定がなければこの費用は発生しません。

住宅ローン特例がある場合

・司法書士報酬 30~40万円

住宅ローン特例がない場合

・司法書士報酬 20~30万円

このように個人民事再生ではかなり高額な費用が発生します。

【個人民事再生って時間がかかるって本当?】

4つある債務整理の中でも時間がかかると言われているのが「個人民事再生」です。

「再生計画案」
個人民事再生では、個人民事再生後の生活はどのようになっていく予定なのかこの部分が個人民事再生では一番重要で、
なぜ借金をしたのか、どういう経緯で返済不能となったのか、そういった部分は自己破産などに比べると詳細な部分は問われません。
ここで重要なのは「個人民事再生後の生活」についてです。
当たり前ですが、誰もが「二度と借金をしないようにがんばります」と答えるわけですが、信用がありません。
そこで再生計画案を提出するわけです。
特に減額された借金を3年間で返済しつつ、生活ができることを証明するために数ヶ月かけてシミュレーションをしていきます。

方法は様々ですが、例えば司法書士が管理する口座に「3年間返済する額相当の貯金」をしていくとします。
「貯金をする=返済をする」シミュレーションなわけです。
その上で生活がしっかりと立て直されていれば裁判所を説得するに十分な証拠となるわけです。

個人で調べるよりも、お近くの司法書士に無料相談などをしてみると分かりやすいのではないでしょうか。

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