個人民事再生の手続き方法とは

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個人民事再生の流れ

起死回生

今回は、個人民事再生の手続きについて「開始」から「完了」までどのような手続きになるのかをご紹介していきます。

個人民事再生の流れ

まず最初に知っておいて欲しいことは、難しい書類作成や手続きなどは司法書士が行うため、依頼者が行うのは、必要な書類の収集のみであるということです。

司法書士から債権者へ受任通知書の送付

正式に依頼を受けた場合、司法書士より受任通知書を債権者へ送付します。
この通知が債権者へ届いた時点で、催促の連絡をすることが禁じられるのです。

2民事再生申立書類の作成

依頼者の収集した書類を基に依頼を受けた司法書士が、民事再生申立書類を作成し、裁判所へ提出します。

3個人民事再生の開始

申立書類等に不備がなく、要件を満たしている場合に開始決定がなされます。この決定と同時に、裁判所で「一般異議申述期間」と「債権届出期間」を定めます。各地の裁判所にもよりますが、再生手続で定められる弁済計画のとおり、履行できるかを判断する「積立(履行可能性の判断)」を行います。

4再生委員と審問、また面談を行う

裁判所へ申し立てをし2週間~3週間ほどしたら、裁判所より選任された個人再生委員と面談し、今後の再生計画を話していきます。
この時、依頼した司法書士も同行しますので、ご安心ください。

なお、各裁判所の方針により、申立書類の内容によっては再生委員が選任されないところも多数あります。(弁護士・司法書士が関与していない申立には必ず選任されます。)

5債権届出異議申立

債権額を確定する前に、債権額について異議がある場合、異議申立を行うことができます。
※異議留保していた債権に限る。

6債権額の確定

債権額が最終決定となります。

8再生計画案の提出

今後、どのような計画で返済を行っていくのかを示した「再生計画案」を裁判所へ提出します。

9再生計画案に対する書面決議、意見聴取

小規模個人再生手続きの場合、再生計画案に同意するかの決議を書面で行います。
給与所得者等再生手続きの場合、意見聴取を行い書面決議は行いません。

10再生計画の認可決定

裁判所より認可を決定します。
小規模個人再生の場合、債権額の過半数以上の反対がない場合認可されます。

11返済開始

決定した再生計画書の通り、返済を進めていきます。
申立から認可決定が確定し再度支払いが始まるまでの期間は、一般的に5ヶ月~6ヶ月となります。書類収集等に時間がかかる場合などもあり、ご依頼時点から起算すると6ヶ月以上かかる場合が多いのが実情です。

司法書士法人杉山事務所では、随時無料相談を受け付けております。

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