個人民事再生と生命保険や退職金の関係性について

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個人民事再生と生命保険や退職金の関係性について

手とクローバーと空

「個人民事再生」は、「個人再生」と呼ぶことがあります。裁判所に認めてもらい借金を減らし、経済的再生を図る手続きです。
所有する住宅を手放したくない場合によく使われますが、自己破産とは違い生命保険や退職金などの財産についても処分しなくても良い手続きとして注目すべきでしょう。いくつか条件はあり、法的にも複雑ですので、専門家である司法書士のアドバイスは必須だといえます。

個人再生を利用するための条件があります

個人再生を利用するためには「住宅ローンを除く債務(借金)額が5000万円以下である」場合に「継続的収入があること」を条件になります。原則として3年で分割して返済する事になっているためです。
ただし、住宅を処分しないで手続きをする場合(住宅資金特別条項の利用)にその住宅には、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないことが前提となります。

メリットは自宅を守れるだけではありません

もし個人再生の条件に合致せず、また任意整理では返済が不可能な場合は「自己破産」しか手段はありません。その場合はマイホームも処分して債権者に分配(配当と言います)することになってしまいます。個人再生は、マイホームを守りながら住宅ローン以外の債務を大きく圧縮できるのです。
また、個人再生の場合、自己破産とは違い生命保険の「解約返戻金」や「退職金」を債権者への「配当原資」にする必要はありません。
個人再生は、マイホーム以外の財産を守るメリットもあるといえます。

生命保険や退職金はどのように扱われるのか

個人再生の場合、返済額は、
①100万円
②債務(借金)の5分の1
③財産の総額
の3種類の金額の中でいちばん高い金額となっています。
③について、再生計画に基づいて返済する金額は、破産した場合の債権者への配当額以上でなければならないという原則があるからです。
この財産の総額の中に、生命保険(解約返戻金で計算します)、退職金(見込額の8分の1で計算します)、預金、車、株式、マイホーム(時価-住宅ローン残額)など、すべての財産が含まれ、個人再生の申し立てをする段階で資産総額が判明する書類のすべてを提出する必要があります。

1生命保険の場合「証明書」が必要です

生命保険をかけている場合は、証明書が必要です。生命保険会社に「解約返戻金証明書」を請求すれば出してくれます。
解約返戻金がゼロであっても「ゼロ」であるという証明書が必要なので注意してください。
なお、住宅ローンを組む際には、ほとんどの方が団信(団体信用生命保険)に加入していますが、これは住宅ローンの債務者が死亡したときや高度障害になった時でも住宅ローンの残金が金融機関に支払われ住宅ローン残額を清算するというものです。このような保険や火災保険に関しても解約返戻金を考慮しなければなりません。
実際に解約するわけではないのですが、この「解約返戻金」を「資産」として報告しなければならない決まりです。

2退職金に関してはいろいろ気を遣いますね

退職金の場合には「退職金見込み証明書」が必要です。
自己破産の時にも必要となりますが、「勤め先にバレてしまうのでは」という思いから、取得することをためらう方もいます。
証明書が発行されない場合などは、就業規則や退職金規程を添付し、退職金が正しく算出されていればよいことになっています。また、退職金が出ない場合でも、退職金がないことを証明する必要があります。
通常は退職見込額の8分の1、申請時点で既に退職予定が決まっている場合は見込額の4分の1、すでに退職していて退職金を受け取っている場合はその全額を「資産」として報告します。

生保の解約返戻金が高額の場合は、解約する方が良い場合もあります

例えば、債務(借金)が400万円で、財産の総額が60万円の場合、上記3種類の金額の中で一番大きい100万円を原則3年で分割返済することになります。毎月の支払額は100万円÷36か月=約2万8000円です。
もともと400万円の借金があったのが、個人再生が認められると、100万円を分割返済すれば、残りは免除され、かつ財産も残せることになります。
しかし、解約返戻金など流動性が低い財産を保持している場合に、保険を解約せずに個人再生の手続きを取るとなると、実際にすぐ使えるお金が無く個人再生をしても任意整理よりも楽にならないケースも出てきます。
例えば、上記の場合で財産の総額が300万円のだと、300万円÷36か月=8万3000円(月額)、特段の場合は、60回返済も認められるのでその場合は5万円(月額)(300万円÷60か月)の返済が必要になります。
このようにたくさん財産を持っていると、返済総額が高くなることもありますので、このような場合には、生命保険を解約し、現金に換えて返済に充てるなどの方法を採ったりすることもあり、様々な事情を合わせて考えていく必要があるでしょう。

個人再生の手続きは2通りあり、司法書士と相談を

個人再生の手続きは、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類が存在します。
どちらも、将来的に継続した収入があることが条件です。サラリーマンなどの給与所得者が「給与所得者等再生」になると決まっているわけではないので専門家である司法書士のアドバイスを受けながら決めましょう。

司法書士法人杉山事務所では、いつでもお気軽にご相談を受け付けております。電話無料で些細な疑問から本格的な悩みまで、気軽にお問い合わせください。

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