個人再生時に気になる自動車の取り扱いとローンの関係性

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個人再生における自動車の取り扱い

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個人再生をしたら自動車はどうなるの?

個人再生とは?

個人再生手続は債務整理手続の1つで、住宅を含む資産をそのまま維持して債務を大幅に圧縮し、原則3年間で返済する手続です。
住んでいる地域によっては、自動車がなければ仕事や生活に支障が出ることもあるでしょうから、カーローンのある方が債務整理をするにあたっては、どのような影響があるのかとても気になるところです。個人再生手続が住宅を維持できるものなのであれば、自動車も同じようにできないかと考えるのはごく自然な発想だと思います。しかし、個人再生においては、自動車を手放さなくても良いケース、手放さなければならないケース、どちらも存在するのです。

カーローンを利用しているか否かで大きく違う

個人再生は定期的な収入があり計画的な返済を続ける事ができる人を対象に債務を原則5分の1に減額して分割返済する手続です。自己破産とは違って財産処分をしなくてよい手続なので、自動車に関してもカーローンを組んでいない場合もしくは支払い終わっている場合はその車をそのまま保有し続けることが可能です。ただし、申立の段階で高く査定された自動車を所有している場合、状況によっては再生計画に基づく返済金額が通常よりも高くなる可能性があります。ローンのない自動車を持っていることは個人再生手続に多少マイナスの影響を及ぼすかもしれませんが、もっと大きく問題となるのはカーローンがある場合です。

ローンを組んでいれば、自動車の継続使用は難しい

自動車にローンがある場合、まず車検証をチェックしてください。所有者の記載に以下の3パターンがあります。

①「本人」

銀行で自動車ローンを借りた場合、車の名義は購入者=自分になっている例がほとんどです。

②「ローン会社(主として信販会社)」

ローン会社を利用した場合、ローン契約には「所有権留保条項」が設けられ、クルマの登録は「ローン会社」となります。所有権留保とは、購入する自動車を担保に入れてローンを組むことです。自動車ローンを完済した時点で、初めて購入者が所有者となります。

③「ディーラー(車の販売会社)」

ローン会社を利用した場合に所有者が「ディーラー」になっていることがあります。理由は様々ですが自動車ローンを完済した時点で、初めて購入者が所有者となることは②と同様です。
そうすると、②や③のパターンでローンの支払いができなくなったとき、もしくはカーローンについて債務整理をしたときは、債権者である信販会社は自動車を売却しその代金から立替金を回収する権利を持っていることになります。つまり、個人再生手続をするにあたって、カーローンがある場合には、原則として車が引き上げられてしまうことになります。

所有者欄がローン会社の場合の対応策は

登録名義人であるローン会社が、所有権留保の条項に基づいて自動車を引き上げてしまうことに対しては基本的に対抗措置がありません。債務整理手続の悩みどころです。もし、車を引き上げられないことだけを考えるのであればローン残債務を支払ってしまうことです。しかし、特定の債権者にだけ偏って返済をしてしまうことは、債権者を平等に扱わなければならない債務整理の原則を破ってしまうことになります。再生手続では再生計画(手続に基づく返済額)に大きな影響を与えてしまいかねません。また、親族に肩代わりしてもらうことも考えられますが、債権者にその親族を加えなければならないケースがあるなど、思ってもみない結果を招く可能性があり、専門家のアドバイスなしではリスクを伴うことになるでしょう。

ローン債権者と協定を結ぶ

再生手続では安定的な収入が求められますが「自動車がどうしても必要な仕事を営んでいるので、自動車がなくなると収入を得られない」という事情のある場合は、引上げられずに済む方法があります。例えば「介護食の配達を主業務にしている弁当屋さん」、「配達で成り立っているクリーニング店」など、クルマがなくなることによって収入が減少してしまい、個人再生手続が頓挫してしまう様な事情がある場合です。このような場合は、カーローンの債権者と交渉して返済の条件を変更します。これを「別除権協定」といいます。別除権協定を結ぶには裁判所の許可が必要ですので、収入を継続して得るために自動車が必要不可欠であることを説明する必要があります。許可があればローン債権者との間で自動車の時価に相当する金額を分割返済する代わりに別除権は行使しない(=クルマを引き続き保有し使用させてもらう)という協定を結びます。むろん専門家の介入なしでは困難です。

所有者欄がディーラーの場合

車検証の所有者欄がディーラーとなっていても、契約書上はローン会社がディーラーに代金を立て替えることによって所有者はローン会社に移り、購入者はそれに同意することになっています。このような状況で個人再生を申立てた場合、契約の内容に従ってローン会社が車の引き上げを要求してくることになります。ところが、2010年最高裁は、ローン会社によるクルマの引き上げを認めないという判決を出しました。これは、個人再生手続において債権者間が平等でなければいけないところ、たとえ契約上の所有者がローン会社でも対外的に所有者がローン会社になっていない(対抗要件を具備していない)のであれば、ローン会社は車の売却代金を優先的に弁済に当ててはならないという趣旨です。そうするとカーローンのある車の所有者がディーラーになっている場合は、個人再生手続をしても車が引き上げられることはないと言えそうですが、すべての裁判所で同様の判断がなされているわけではなく、車を保持できるとは断言できません。実際にどのように対処すべきか専門家の指示を仰ぐことになります。

所有権の放棄

カーローンを組んでからかなりの時間が経過していれば車の価値はかなり下がっていることでしょう。このような場合もすでに述べたような方法をとって、車の引き上げをされないようにすることがあります。しかし、車の価値が低すぎる、または価値がないと債権者が判断した時には、所有権を放棄してくれることもあります。そうなれば引き上げられる心配はありません。

軽自動車の場合はローン契約書がポイントです

「軽自動車」の場合は、普通車と違いローンを組んだときの契約書の内容が重要です。大半の場合、「支払いを怠った場合は引き上げる」という特約がついているため、車検証の名義に関わらず原則車はローン会社に引き上げられてしまいます。ただし、この場合でもさまざまな方法で手元に残すことは不可能ではありません。いずれにせよ自分ひとりで判断せず専門家に相談しましょう。

個人再生は専門的な知識が必要です。案件によって対処方法が異なることも多いので、司法書士法人杉山事務所までご相談ください。

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