返ってきた過払い金は税金対象になる?

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返ってきた過払い金は税金対象になる?

3軒の木の家

コンビニに行ってビール(215円)を買うとしましょう。そのうち本体価格は132.08円、酒税77円と消費税(8%)15.92円がかかっています。小売価格の43.1%が税金です。酒税、消費税は最終購入者が負担しているものの、お店が預かって国に納めます。また、サラリーマンなら毎月もらう給料には所得税がかかっていますし、事業者にも利益には税金がかかります。さて、返還された過払い金には税金がかかるのでしょうか?

借りた側からみれば「払い過ぎ」、貸した側からみれば「受け取り過ぎ」

2010年の貸金業法改正前の高い金利で取引していた人は、その高過ぎた金利分を計算し直すと、既に支払った返済元本が大きく減り、さらに返済すべき債務がなくなって業者に返還請求できることがあります。この払い過ぎ分を「過払い金」と呼んでいます。
過払い金は、2006年の最高裁判決で指摘されて以降、たくさんの方が請求し、貸金業者から返還されています。過払い金は、借りた側からの位置づけです。これを貸した側からみれば不当に得ていた利益、つまり「受け取り過ぎ」(法的には「不当利得」と言います)になり、請求されれば返さなければならないものです。

簡単に言えば支払う必要のなかったお金です

従って、貸金業者が不当に利得していた払いすぎのお金が戻ってくるわけで、所得でもなく、事業で得た収益でもありません。従って、税金を納める必要がないのです。
しかし、過払い金を返還してもらう時に、過払い金に対する利息をも返還された場合、この利息分については課税の対象になります。
専門家に依頼して過払い金を取り戻す場合、過払い利息を付加して請求します。現在では裁判をしないで過払い金に対する利息を支払う業者はほとんどありませんが、裁判をすれば、利息を付加して返還される可能性があります。

税法上は「雑所得」になります

この利息については、税法上「雑所得」として処理されることになっています。給与所得者の場合、雑所得は年間20万円までは確定申告する必要がありません。雑所得は、本業の給与以外の収入の総称です。アルバイトで収入を得たとか、ネットオークションで稼いだとか、副業で講演をして収入を得たとかがこれに当たります。その副業による雑所得は20万円を超えた場合、給与所得と合計しそれを課税所得として税額を計算します。

過払い利息を受け取らない限りは、税金の対象とはなりませんが、利息を受け取った場合は、どのようにすべきか専門家である税理士にお尋ねください。

司法書士法人杉山事務所では、いつでも些細な疑問などお答えさせていただきます。随時無料電話相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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