
過払い請求権の時効
過払い金返還請求権(不当利得返還請求権)は原則10年で時効消滅します。そして、最後に返済した時点から10年以内であれば、借入初日まで遡って金利を請求することができます。
ですが、最後に返済した時点から10年経過してしまうと、その業者に対する過払い請求権は消滅してしまいます。ただし、それもケースバイケースであり、10年が経過していても実際には返還を受けているケースもあります。
完済した時点から10年以内なら
例えば、20年前に借り入れた借金を8年前に完済していた場合、8年前の完済日から借入初日まで遡った期間(12年間)の金利も含めた形で、過払い請求をすることができます。
また、借入・完済を繰り返していた場合、その間隔が10年以上開いていなければ、仮に何十年前の借入であっても過払い請求は可能です。
ですので、例えば30年、40年前の借入に対する過払い請求を起こす人も多々見受けられます。
資料について
過払い金が発生しているかどうかは、今までのお取引内容がわかる資料が必要になりますが、契約当初からの領収書を保管されている方は極稀です。
金融業者には取引履歴の保管義務があり、交付請求をすることで取り寄せることが可能です。
ですので、資料がなくともご心配される必要はありません。
過払い金の請求について
金融業者との交渉は、難航することもありますし、交渉自体がうまく進まず訴訟を提起することもあります。ですが、過払い金はもともと自分のお金です。払い過ぎたものは全て返してもらうのが普通ではないでしょうか。
過払い金の時効について
上記の通り、過払い金は現在債務残高がある方だけに発生するわけではありません。
すでに借金を返し終わった方でも、最後に返済されてから10年経っていなければ、そこから初回の借り入れまで遡って金利の見直しが出来ます。
「借金はもう無いから私には関係ない」そう思っておられるならば、ぜひ過去の借金を思い出して下さい。10年経っていなければ、あなたが支払った貴重なお金が戻ってくるかもしれません。
ぜひ一度ご相談くださいませ。
そして、その際はぜひ専門家である私たち司法書士にご相談される事をお勧めいたします。