グレーゾーン金利ってなに?

「グレーゾーン金利」という言葉があります。お金を借りれば借りたお金(元本)に利息をつけて返済しなければなりません。その利息をいくらにするかは法律で制限されています。通常は年利で表し、元本に対する割合(%)で示されます。
改正貸金業法および改正出資法が2010年6月18日施行され、グレーゾーン金利は既に撤廃されました。
今の貸金の制限金利は2010年施行の法律で決まっている
この2010年法改正で、貸金業法においてもお金を貸す時の金利は、
・ 元本が10万円未満の場合、上限金利は20%(年)
・ 10万円以上100万円未満の場合、上限金利は18%(年)
・ 100万円以上の場合、上限金利は15%(年)
となりました。
これ以降の新規貸付において、上記を越える金利で貸出をすると、営業停止になったり、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金を科せられたり可能性が出てきました。
グレーゾーンは2つの法律の間で生まれました
上記利息は、もともと利息制限法で定められていました。利息制限法はあらゆる金銭の貸し借りにおける金利を制限する法律ですが、違反に対する罰則はなかったのです。
金利を制限する法律としては、もう1つ出資法(「出資の受入れ、預り金および金利の取締りに関する法律」)があり、元本の金額にかかわらず、29.2%を超える金利での貸出には刑事罰を科すとされ、違反には5年以下の懲役、または1000万円以下の罰金が科されることになっていました。つまり、2010年6月17日以前は、29.2%を超える金利で貸出をしない限り処罰対象とならなかったわけです。
この<利息制限法の上限金利を超えるけれども出資法には触れない金利>が、あいまいな金利という意味で「グレーゾーン金利」と名づけられました。
「グレーゾーン金利」とは
元本が10万円未満の場合、20%を超え29.2%以下(年)
元本が10万円以上100万円未満の場合、18%を超え29.2%以下(年)
元本が100万円以上の場合、15%を超え29.2%以下(年)
多くの貸金業者がこのグレーゾーン金利を使っていました
貸金業法に定められた要件を満たす場合には「(利息制限法を超過した金利であっても)有効とみなす」という「みなし弁済規定」があり、改正法施行前は、多くの貸金業者がこの法律に従ってグレーゾーン金利で営業していました。
ところが、高金利が社会問題になり、最高裁が2006年1月、グレーゾーンを認めない厳しい判決を下しました。そして政府は06年にグレーゾーン金利の撤廃の意向を示し、2010年の改正法施行でみなし弁済規定がなくなり、金利は利息制限法に一本化されました。2006年から2010年にかけ、局面が大きく変わったのです。
きちんとご自身で消費者金融の評判などを調査する事が大切です。
空前の「過払い金返還請求」の動きがおきました
それまで多くの利用者が、貸金業者に言われるままグレーゾーン金利で支払っていました。テレビのワイドショーが何回も「多重債務」を社会問題として取り上げ、施行後は「払い過ぎ利息を取り戻せます」という番組やCMも流れました。利用者が払い過ぎ金利を返すよう求める動きが起きてきました。
日本貸金業協会の統計では、2006年に過払い利息返還金額が2936億円だったのに対し、2009年には6589億円、10年5191億円、11年5212億円と大きく増加しました。
この返還請求の殺到で大手の貸金業者でも倒産するところが出ました。2009年3月には6178社(財務局、都道府県登録)あった貸金業者数は、2016年2月末時点で1932社と約3分の1にまで減りました。
過払い金返還請求の時効
その過払い金の請求権には消滅時効というものがあり、期限までに請求しないとお金が返ってこないのです。その期限は「完済から10年」となっています。
2006年の最高裁判決の直後から、金利が20%を超過する大手クレジット系業者、消費者金融が順次、法改正を先取りする形で金利を下げはじめました。つまり過払い金が発生する金利で取引をしている方がほとんどいなくなっているのです。
テレビなどで盛んに過払い金の点検を呼びかけているのは、過払い金請求件の消滅時効がまもなく来るか、あるいは既に来ている可能性がある方がまだ多くおられるからなのです。
過払い金返還額は2012年以降、年間2000〜3000億円台で落ち着いていますが、時効を前に点検する人が増えれば返還額が増える可能性はあるでしょう。
時効以外にも注意することがあります
以上をまとめると、
1、2010年6月18日の改正法施行日以降に新規に借り始めたお金については、このグレーゾーン金利ではありません。つまり過払い金請求はできません。
2、大手の業者から借りていた場合は、2007年から2008年にかけて金利が下がりましたので、以降新規に借り始めたお金については、このグレーゾーン金利ではありません。つまり過払い金請求はできません。
3、しかし、10年6月以前から借りていて分割返済している場合、以前の金利が続いていたかも知れません。完済から10年たっていないのであれば、請求をすることが可能です。貸金業者も会社名を変更したり合併したり、一般消費者には業者の存在がわかりにくくなっていますが、なんらかの形で会社が残っているなら請求は可能です。
専門家に頼ることがますます大事になります
大手業者を含め貸金業者は、会社存続のために過払い金の返還を渋る傾向が出てきています。業者の合併などがあれば、ますます専門知識が必要です。まずは司法書士に相談することをおすすめします。
司法書士法人杉山事務所では、些細な疑問でも親身に対応させていただきます。随時無料で電話相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
また、グレーゾーン金利でお金を借りない為には、登録貸金業者の登録をしている業者を選びましょう。
さらに、グレーゾーン金利でお金を借りない為に、消費者金融の口コミ投稿数が一番多い下記のサイトが参考になります。
お金を借りる前に、審査に申し込んだ方の口コミが確認できるのでおすすめです。