相続方法と手続き

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相続方法の3つの手続き

相続方法には3つのやり方と手続があります。

単純承認とは?

単純承認とは、相続される人の一切の財産を無制限に引き継ぐ方法で、最も一般的な相続の仕方です。この場合は、とくに特別な手続を行う必要はありません。よって、相続開始後3ヶ月以内に他の手続をとらなかった場合には、自動的に単純承認をしたものとみなされます。ただし、借金が遺産より多い場合には、自分の財産からも返済しなければなりません。

限定承認

限定承認とは、プラスの財産の範囲の中でマイナスの財産を引き継ぐという条件付きで相続を承認する方法です。

つまり遺産を清算した結果、もし借金だけしか残らないような場合には、不足分を支払う必要はなく、逆に借金を支払ってもなお余りが出た場合にはその余った財産を受け継ぐことができます。

遺産がプラスになるかマイナスになるか分からないようなときに有効といえるでしょう。

限定承認は、相続放棄者を除く他の相続人全員がそろって行わなければならず、もし相続人の中で一人でも単純承認をした人がいる場合は、限定承認を選択することはできません。

限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認申述書を提出して行います。限定承認手続では、相続財産管理人の選任や財産目録の作成、公告手続や債権者への返済など複雑な手続を行わなければなりません。申し立てをする際は、事前に司法書士などの専門家に相談した方がいいでしょう。

相続放棄

相続放棄とは、被相続人の財産の全てを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。亡くなられた方の遺産より借金のほうが明らかに多い場合にはこの方法を選択した方が賢明でしょう。

*相続放棄がいったん受理されると、詐欺や脅迫などの特別な理由がない限り放棄を撤回することはできないので注意して下さい。

*第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位または第3順位の相続人が代わって相続人となります。場合によっては、相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。

この様に亡くなられた親族がいた場合、相続放棄は自分にも回ってくる事があります。 但し「借金による理由」で相続放棄をするより、相続した方が確実にプラスの財産として手にいれることができる場合もあります。

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