遺産相続と相続品についての注意点をご紹介いたします。

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相続とは?

遺産には有形無形の様々なものがあり、被相続人の財産に属した一切の権利および義務を受け継ぎます。 以下に、遺産分割の対象となる財産・ならない財産をまとめてみるので確認してみましょう。

それら財産の分類について、以下にまとめましたのでご覧ください。

相続財産になるもの 遺産分割協議の対象になるもの 不動産・動産・現金・預貯金・有価証券(株式など)・その他財産
遺産分割協議の対象にならないもの※1 債務(借金)
相続財産にならないもの 一身専属権(生活保護受給権など)
相続財産ではないが相続税の対象になるもの※2 みなし相続財産(生命保険金や死亡退職金など)

※1
債務(借金)は遺産分割の対象とはなりません。

仮に、相続人の間で借金のすべてを1人の相続人が引き継ぐことを決めても、そのことについて債務者(銀行など)からの承諾を得ない限り、相続人には主張することができません。そのため、相続人は債務者からの相続分に応じた借金の返済請求を拒むことはできません。

<判例>遺産相続分割の対象となるものは、被相続人の有していた積極財産だけであり、被相続人の負担していた消極財産たる金銭債務は相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて当然分割承継されるものであり、遺産分割によって分配されるものではない。

※2
「遺産分割の対象となる財産」と「相続税の対象となる財産」の範囲は異なるので注意しましょう。

遺産の注意点

生命保険金、死亡保険金、定期金(年金)、特別縁故者が受けた分与財産、低額譲り受けなどは「みなし相続財産」と言い相続本来の「相続財産」とは違います。

本来の相続財産とは、被相続人が、亡くなった日にもっていた、金銭で見積もることのできるすべての財産のことをいいます。

本来の相続財産の例
〔土地〕宅地、田畑、山林、その他の土地
〔土地の上の権利〕借地権、耕作権など
〔建物〕家屋、庭園設備、構築物など
〔現金預金〕現金、小切手、預金など
〔有価証券〕株式、出資、公社債、貸付信託、投資信託など
〔家庭用財産〕家具、自動車、宝石、貴金属、書画骨董など
〔事業用財産〕商品、製品、売掛金、機械、自動車など
〔その他〕貸付金、電話加入権、ゴルフ会員権など

みなし相続財産

みなし相続財産とは、被相続人の死亡によって、相続人が、被相続人でない者から財産をもらう場合に、課税の公平の観点から、相続や遺贈によってもらったものとみなされる財産のこと。

みなし相続財産の例
生命保険金
⌈要件⌋亡くなった人が保険料を支払っていたこと。
自分が掛金を支払っていたことによる受取保険金には所得税(一時所得)が、第三者が掛金を支払っていたことによる受取保険金には贈与税がかかる。
死亡退職金
⌈要件⌋亡くなってから3年以内に支払うことが決定されたこと。
3年を過ぎて決定されたものについては所得税(一時所得)がかかる

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