登録免許税軽減について

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居住用住宅の取得は登録免許税軽減が受けられる?

赤青黄の家の模型

住宅を買う時には、いろいろな税金がかかります。住宅代金には土地代と建物代があり、それぞれに応じて登録免許税、不動産取得税、印紙税、消費税がかかります。その大半は国に入る税金です。
国は住宅促進を図ろうとする時にはその税金を軽減するなど住宅取得支援策を取ります。今はその支援策が行われている時期です。

登録免許税ってなにを登録するためのもの?

住宅を買った場合、法務局に土地、建物の登記申請して初めてその所有権を第三者に主張できるようになります。登記を受ける事によって利益を得るということに着目して課税されるのが登録免許税です。
不動産の所有がいったい誰のものかなど権利関係を法務局に備える登記簿に記載することで、所有者は所有権を主張できます。これを法律上は「利益」とみるわけです。ですから買主が負担することが慣例となっています。

家屋についての軽減措置は多様です

今は、2017年3月末までの間の期間限定で「一定の要件を満たす」住宅用家屋については、家屋を取得した場合、所有権の保存登記、移転登記、住宅ローンの借り入れに伴う抵当権設定登記の3つについて税率を軽くする軽減措置が行われています。
売買や競売で手に入れた物件に限られ、相続、贈与などは含まれません。
これは取得してから1年以内に登記を完了しなければなりません。

軽減措置を受けるための「一定の条件」というのは

1個人が2017年3月末に取得または新築した「居住用」の住宅だけ

居住用というのは「自分で住むこと」を示し、人に貸す場合は適用されません。事務所や店舗、倉庫などと併用している住宅の場合は、延床面積の90%以上が居宅でなければ認められません。法人として買った場合は認められません。

2家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上

登記面積と、売買契約をする時の面積は違うものですから気をつけましょう。専門家である司法書士に聞けば丁寧に教えてくれます。車庫や、物置が附属する場合は、それも含めた面積です。
マンションの場合は、ドアの外側の廊下など共用部分を含まない、あくまでも専有部分の登記床面積で判断します。これも専門家が計算しますから聞いてください。

3中古住宅の場合は、一定の条件があります

新築の場合は上記1、2の条件で済みますが、中古の場合、1、2以外の(3)マンション(鉄骨作り、鉄筋コンクリート造り、石造りとかれんが造りも)など耐火建築物は25年以内、木造住宅等非耐火建築物は20年以内であることなどが条件になります。詳しくは、専門家に確認しましょう。

4省エネ住宅など「認定住宅」についてさらに特例措置が

「長期優良住宅の普及促進法」の規定に基づく認定を受けた「認定長期優良住宅」、都市の低炭素化の促進に関する法律などに定める「認定省エネ住宅」のいわゆる認定住宅について、さらに軽減措置があります。これは新築のケースなので、売る側がPRしていますからすぐに分かります。

税率はかなり下がります

上記の要件があれば、2017年3月末までは、その固定資産税評価額に対して

1、 所有権保存登記の税率は、原則0.4%ですが、軽減税率では0.15%、認定住宅では0.1%になります。

2、 所有権移転登記の税率は、原則2.0%ですが、軽減税率では0.3%、認定住宅では0.1%(一戸建てについては0.2%)になります。中古住宅で宅地

3、 抵当権設定登記は、原則0.4%ですが、軽減税率では0.1%になります。

土地については売買による移転登記について登録免許税が軽くなります

土地については、売買による所有権移転登記の場合だけ、登録免許税が原則2.0%なのが2017年3月末までは、1.5%に軽減されています。

税金の軽減対象は、ほかにもあります

1不動産取得税

土地と家屋を取得した場合にかかる税金(都道府県に入る税金)です。固定資産税評価額に対して原則は税率4%ですが、2018年3月末まで税率を3%にする特例措置が取られています。床面積50平方メートル以上など一定の要件を満たす住宅については、新築、中古ともに固定資産税評価額から一定の金額を差し引いて計算する控除を行う等のいくつかの特例措置があります。

2印紙税

住宅の売買契約書や住宅ローン、工事請負契約書などの契約書を交わす時に契約書にかかる税金(国に入る税金)で、契約書に記載された金額によって税額が決まり、収入印紙を貼ります。2018年3月末まで軽減措置が行われており、例えば、契約書に書かれた金額が1000万円〜5000万円の物件の場合、売買契約書の印紙税は原則2万円を1万円にしています。

3消費税

不動産会社から住宅を購入したり、住宅を建築したりする場合に、建物代金に対して消費税がかかります。その金額に対して8%(国税6.3%、地方税1.7%)の消費税がかかります。土地は非課税です。
消費税は、2017年4月から10%に引き上げられることに決まっていましたが、16年6月1日に安倍首相が延期を発表し、しばらくは8%のままです。

手続きは、専門家に任せましょう

軽減税率を適用してもらうためには、その建物所在地の市区町村長が発行する「証明書」が要ります。証明書をもらうためには、自治体によって異なりますが登記事項証明書、購入の場合は、売買契約書の写しなどが必要です。司法書士の指示によって必要な書類を揃えるようにしましょう。

面倒でややこしい手続きは、司法書士法人杉山事務所へお任せください。些細な疑問や不安もすべて無料で相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

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